不動産の相続と贈与はどちらがお得?

相続

2018.07.18 UP

親世代が子供や孫に残すものとして、生きている間に現金の非課税枠を利用した生前贈与の事を考えるのが一般的のようですが、不動産でも生前贈与のメリットがあります。今回は、不動産においての「相続」と「贈与」の比較について紹介していきましょう。

■不動産を生前贈与するケース
◎生前贈与のメリット
生前贈与では、遺産の相続対象者が複数いる場合において贈与する者の意思が明確に反映されることと、家族同士の争いを避ける為に、贈与する親などの目がひかっており、むやみな言動を行わないと思われます。相続税の負担と比べると減額の対象としてみられています。
ただし、どちらにもメリットやデメリットがあるので参考にできればと思います。

・不動産贈与の時点の財産評価額に対する税率は、その後の変動による税額アップの対象とならないので、減税が期待できる。

・「相続時精算課税制度」の選択ができる。これは、贈与者が60才以上で受け取る子供が20才以上であることが条件となり、2500万円の基礎控除に加えて贈与者の亡くなった場合にも、相続税と支払い済みの贈与税が控除の対象になり減税効果があります。

◎デメリット
税制の改革は常に行われているので、「生前贈与の契約が成立」した場合に他の税制の対象からはずれて不利益を受ける可能性もあります。(現時点では安心)不動産取得税や登録免許税が課税される。

■不動産を相続するケース
◎相続税と贈与税では、贈与税の税額が大きいので、一般的には「相続」を選ぶと減税効果が大きいでしょう。相続税の基礎控除3000万円が適用されます。戸建ての住宅やマンションを相続する場合に非課税ですむ事が多くなります。

・不動産の取得税が課税されないので負担の減少となります。

◎デメリット
10ヵ月以内の相続税の納付をしなければならい。納付額が大きい場合に負担増となります。不動産の遺産分配はトラブルのもとになりやすい。

■相続の分配には遺留分がある
遺産相続を平等に分けるのがトラブルを避ける事になりますが、なかなか思いどおりに相続する者たちの納得をえることはできないでしょう。遺言書を残したとしても相続する対象者には最低限の金額が請求できることになります。(遺留分の請求)財産を確実に受け渡すには、生前贈与が選ばれるようになっています。

■贈与税の特例とは
上記の紹介では贈与税の税額が大きいので贈与が不利に思われますが特例による減税の効果があります。

◎贈与税の配偶者控除
配偶者に対して(夫or妻)住宅や住宅の購入する為の資金を贈与する場合に、不動産の評価額や購入資金の2000万円までが非課税となるのが特例です。贈与税には年間の基礎控除が110万円あるので、併せて2110万円までの非課税を利用できます。ただし、条件としては、夫婦の婚姻期間が20年以上であること。また贈与額が2110万円を超過した場合には贈与税は負担が大きくなります。

◎子供や孫に対する住宅取得の贈与
20才以上である子供や孫に「住宅の購入」「新築や増改築」の為の費用を贈与した場合には贈与税の非課税が一部利用できます。これは、相続分の遺産を減らすことで、税金の減額に効果がある方法となります。最大で1000万円までの非課税が利用できます。
(2017年10月1日から2018年9月30日までの期間)

※注意点として1住宅の贈与でなく資金の贈与である。2床面積などの要件を満たす。3建売住宅やマンションの資金贈与の受け渡しが翌年の3月15日までに終えていること。4子や孫が20才以上で年間の所得が2000万円以下であることです。

生前贈与は「相続時精算課税制度」の選択で2500万円以内での非課税枠を選ぶ事で相続税を先延ばしできます。それ以外の遺産が相続の対象になるので、相続人が複数いる場合には有効な方法ではないでしょうか。

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