土地売却の利益を非課税にしたい

税金

2018.07.19 UP

不動産である土地の売却で利益が出た場合では、当たり前のことですが、税金を納める必要があります。その税金の中身には、優遇される項目もあり注意点もあるため、おさえておきたい事柄も多くしっかり予習や復習をする必要があります。

■土地を売却して税金がかかるひと
◎売却による譲渡益がでた人(優遇を超えている場合)
◎自宅用地で3千万円を超える譲渡益が出た場合(逆に超えない場合は居住用財産の3千万円特別控除が受けられます)

■土地売却で税金が掛からないひと
◎売却による譲渡益が出なかった人
◎各種特例条件に当てはまる人

△土地売却により税金が戻る場合もある
売却による譲渡益が出なかった人でも一定の条件を満たしていれば、翌年の確定申告で所得税が安くなったり、源泉徴収された所得税の還付がある可能性もありますので、申告は必ず行いましょう。

■土地売却で何が非課税になるのか?
◎土地の売却では、消費税が非課税になります。
◎その他には、不動産の登記料や登録免許税や印紙税が非課税になります。

△土地を売却した際に課税される項目
◎所得税と住民税、復興税です。(土地売却の場合に得られた利益は所得税とは呼ばず譲渡所得税と名称が変わります)

■土地売却で課税される税金
◎譲渡益に対して掛かけられる税金
・譲渡所得税
・住民税
・復興税

◎事業用不動産の売却で課税される税金
・消費税(課税事業者に該当する場合)
◎登記に際し課税される税金
・登録免許税(抵当権抹消登記の記載がある場合)
◎譲渡益に対し課税される税金
・譲渡所得税
・住民税
・復興税
◎土地売却で大切な税金に挙げられるのが、譲渡所得税と住民税と復興税で譲渡益に対しかけられる税金です。この税金は、翌年の確定申告により支払いの義務が発生します。

■土地売却の際に優遇される特例
◎居住用財産を売却した場合、三千万円の特別控除
◎特定の居住用不動産の買換の特例
◎H.21年及びH.22年に取得した土地を譲渡した場合一千万円の特別控除
◎公共事業等の使用目的で土地や建造物を売却した場合、五千万円の特別控除
◎特定土地区画整理事業の用途で土地を売却した場合、二千万円の特別控除
◎特定住宅地造成事業の使用目的で土地を売却した場合、一千五万円の特別控除
◎農地保有の合理化などの用途で土地を売却した場合、八万円の特別控除

■総括
土地売却時に売却益が出た場合、非課税となる条件を覚えておくことは、売却益を少しでも多く残すために必要であると捉えておく必要があります。

不動産売却時の優遇特例は、まだ、幾つかありますし内容が分かり難い事柄も多いので、株式会社 東宝ハウス浦和にご相談いただき理解を深めていただければ幸いです。

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