不動産売却をしたら、その利益をそのまま貰えると思う人もいるのではないでしょうか。しかし、不動産売却をすると「売却に関する税金や費用」が必ずかかりますので、注意しましょう。よって、今回は基本的に把握しておきたい不動産売却に関する税金と費用のポイントをまとめましたので、一緒に見ていきましょう。
■不動産売却、税金の課税とは?
不動産を購入した経験がある方は分かるはずですが、購入時にさまざまな費用がかかりましたよね? その時と同じように、不動産売却の際にも費用がかかります。例えば、仲介手数料や各種税金が上げられますが、とくに税金に関しては様々な条件によって税額が変わりますので、媒介契約を締結するときに分かっている仲介手数料とは違い、ある程度税金については把握しておく必要があるといえます。
つまり、譲渡するタイミングで税額が変化することがありますので、税金の知識(ポイント)を分かりやすく理解しておきたい所です。よって、大まかに押さえておきたい税金のポイントを以下に記載しましたので、確認しましょう。まず、税金には必ずでるものと、そうでないもの(利益が出たときにでる税金)があります。
◎必ずでる税金:登録免許税、印紙税
登録免許税とは、不動産売却をしたときの名義変更に必要となり、印紙税は不動産売買契約書に印紙を貼るものとして必要となります。
このとき登録免許税の額というのは、本則税率「不動産の金額」×2%と軽減税率「不動産の金額」×1.5%が適用され、印紙税については、契約金額1000万円超~5000万円以下ならば「2万円」の印紙税の額であり、5000万円超~1億以下であれば「6万円」で、もし印紙税が10万円を超える場合は、軽減措置が平成32年3月31日まで適用されます。
◎利益が出たときにでる税金:譲渡所得税、住民税、復興特別所得税(東日本大震災から、復興に必要な財源確保を目的)
もしも、不動産売却をして利益がでたのであれば、譲渡所得として「所得税(国税)と住民税(地方税)」が発生しますので、確定申告の義務があります。
この譲渡所得というのは、簡単にいうと下記のように、取得費と売却費用を足した額を、譲渡価格から引いた金額になりますので、確認しておきましょう。
(取得費+売却費用)-譲渡価格=譲渡所得
■その他の費用ってなに?
もし不動産売却する際に、住宅ローンなどの抵当権が設定されているのであれば、その抵当権の抹消手続きをしなければならず、また、もし所有者の住所や名義が違っているのであれば、登記を修正しなければいけませんので、登記費用が発生します。
また、固定資産税や都市計画税は基本的に売り主の負担であるのですが、その物件の所有権が移るときに合わせて日割り計算などをおこない精算することが一般的になっており、また法による厳格な定めはないため、売買契約の中に含めて考えておくことがいいのではないでしょうか。
■事前に確認し節税対策を考えていこう
いかがでしたでしょうか? このように、税金というのは理解しているほど、のちのち得をしやすいものですから、不動産売却をするときには事前に税金やその他の費用について調べておき、節税の対策ができるようにしたほうがいいのではないでしょうか。
不動産売却に関するご相談は、株式会社 東宝ハウス浦和までご相談ください。