相続した不動産物件の家賃収入の帰属先は?誰が受け取る?

相続

2018.07.24 UP

配偶者や親などが、不慮の事故で他界し賃貸物件が遺産として残されたケースで、遺産の分割が決定していない場合を想定し遺産分割が決定するまでの間に生じる賃料収入は誰が受け取るのか気になるところでもあります。賃料収入を得ることのできる相続人が記載されている遺言が存在するケースから見ていきましょう。

■遺言書がある場合
家賃などの賃料収入が生じるアパート、マンションなどの物件を相続する人が、予め遺言書に記載されている場合では、その相続人が、賃料収入を得られる権利が生まれます。このケースでの遺言書は、法的な効力のある正式な遺言書でなくては、認められません。

◎遺言書の種類
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
・自筆証書遺言

以上三種類があり被相続人が自分の自筆で書く自筆証書遺言には、書式に不備が発生している場合も多いことから詳細かつ鮮明に描く必要性があります。

◎確実な方法として第三者の公証人に作成を依頼して公証役場に保管する方法として公正証書遺言であれば問題ないでしょう。秘密証書遺言は誰にも内容を知られたくない場合に作成します。

■遺産分割が不可能な状態での家賃収入
◎被相続人が他界した場合は、亡くなられた日が相続開始日となります。
相続を開始した日より遺産分割協議が成り立つまでの期間も家賃収入が発生します。

△遺産分割協議が開かれ相続人が決まれば決定以降の家賃は、協議により決められた相続人が得ることになります。

ここで問題となるのが、遺産分割が成立する前までの家賃収入ですが、法定相続分として相続人全てが受け取り出来ます。相続開始日から遺産分割迄の間に発生した家賃収入は遺産分割協議の対象外となり、各相続人が相続分を均等に受け取れます。

■遺産分割が決まらない
・遺産分割協議でも遺産の分割が定まらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
・上記調停手続きでも結審しない場合は審判へと移行し裁判所の裁判官が最終的な遺産の割り振りを決めます。

■相続人としての注意点
相続人が決まり賃貸経営をスタートさせる段階でも様々な責任を負います。賃貸物件を管理することは勿論のこと建物外観の修繕や部屋のリフォームやリノベーションも視野に入れておかなければなりません。

賃貸物件の相続は相続人同士で揉めやすい案件となりますので、お困りの際は東宝ハウスまでご連絡ください。

東宝ハウス浦和

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この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。