不動産の売買の契約書には、印紙税を貼る決まりがあります。国に納める税金として契約書や領収書に対して印紙税を納める必要があります。印紙税の内訳の金額とともに紹介してみたいと思います。
■不動産の売買契約では、印紙税が必要な文書
以下の内容の文書に対しては、収入印紙と押印が必要になります。
◎不動産売買契約書
不動産の売買に関する取引で作成する文書には、印紙税を貼ることを義務付けています。また、宅地建物取引業法によっても、定められているのです。
◎土地交換契約書
売買だけでなく、土地の交換についても印紙税を貼ることを租税によって義務付けています。
◎実測精算確認書
売買契約をする場合には、その土地に対して実測して面積の増減が発生した場合、増減分の面積を換算して清算する確認文書です。印紙税を貼ることを義務付けています。
◎売買契約変更合意書
不動産の売買に関する取引で作成する文書で、契約内容に変更があった場合に作成する文書に対して、印紙税を貼ることを義務付けています。
※印紙税がいらない場合
「媒介契約書」「重要事項説明書」「不動産購入申込書」などは、収入印紙がいらないことになっています。
■不動産の売却に限り印紙税を折半できる場合がある
不動産の売買契約においては、印紙代は双方でふたんすることになっていますが、「売主」と「買主」の契約書が1通の場合や、2通でも「買主」が原本を所有し、「売主」がコピーとして収入印紙を貼らない場合があります。
そのような状況の場合は、「売主」が「買主」に対して収入印紙代を折半するよう請求することができます。仲介に入る不動産業者や司法書士などに交渉するようにお願いしてみましょう。売主は不動産売買契約書のコピーでもよいのであれば、収入印紙は必要ないということです。
※ただし、コピーに対して、原本と相違がない事を契約内容に盛り込んだ場合においては、法的に効力を発揮することになるので注意が必要です。
■不動産売買における印紙代金は
・1万円未満は非課税になります。
・1万円以上10万円未満は200円の印紙代
・10万円以上50万円未満は200円の印紙代
・50万円以上100万円未満は500円の印紙代
・100万円以上500万円未満は1,000円の印紙代
・500万円以上1,000万円未満は5,000円の印紙代
・1,000万円以上5,000万円未満は1万円の印紙代
・5,000万円以上1億円未満は3万円の印紙代
・1億円以上5億円未満は6万円の印紙代
・5億円以上10億円未満は16万円の印紙代
・10億円以上50億円未満は32万円の印紙代
・50億円以上は48万円の印紙代
※金額の記載がない場合は200円となります。
不動産売買契約には通常は印紙税が必要となりますが「売主」に限ってコピーなどの条件により1通の契約書のみ有効な場合には「買主」との折半でやすくすることも可能です。
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