個人で所有している不動産(土地含む)を売却したケースでは、纏まったお金が入ってきます。売却処理での仕訳や税金のことも重要になります。適切な会計処理などが行わなければ、後々諸処の問題も出てくる可能性もあります。更に土地の売却が絡んでくる場合では、所有(目的)により会計仕訳のやり方も異なります。
■土地売却仕訳
土地の所有(目的)により会計仕訳は異なり個人事業主や企業などが事業で活用する不動産を売却し利益が生じたケースでは、固定資産売却益を使い特別利益や営業外収益での計上となります。償却性のある資産を譲渡するケースでは異なりますので、減価償却は行わない旨を覚えておく必要があります。
■固定資産売却損益勘定で土地売却仕訳
土地や車(動産)や建物等を売買する際に使用される勘定科目です。
■土地の売却での会計仕訳
土地売却での仕訳で、見落としがちな事項として課税対象となるのは建物で、土地は非課税になりますので土地と建物は個別に仕分ける。
■簿価
土地売却の仕訳では、簿価が使用され簿価とは、不動産に対する価値で、景気や市場に関せず設定され建物の簿価は築年数により減っていきますが、構造などにより減少率は一年毎に違います。
■売却した土地が簿価より高値で売れたケースでの仕訳例
簿価350万円の土地で、周辺の土地開発等の影響から450万円で売却されたと仮定した場合では、土地に掛かる仲介手数料は売却額×3パーセントプラス6万円となり19万5,000円と打ち出せます。
■売却した土地が簿価より低いケースでの仕訳例
高値で売却されたケースとは比例し売却相場が下がってしまった場合では、簿価350万円の土地が250万円で売却された場合の仲介手数料は売却額×4%+2万円で求められます。
売却益が200万円を超えて400万円以下の場合は、250万×4パーセントプラス2万=12万円打ち出せます。
■譲渡所得の処理も必要です
この場合の譲渡所得は、不動産などの固定資産を売却した価格より購入した価格と譲渡費用を足したものを引いて合算した金額が譲渡所得となります。譲渡費用は、仲介などの売却に関する費用で諸経費のことです。
土地だけでなく建物も含め売却する場合は、最大3000万円の控除を受けられる場合もあり所得より数段利率は低いと言えます。
■まとめ
土地を売却したからと言って過度に税金が徴収されることはありません。不要になった土地や更地などを売却したいと考えた場合は、東宝ハウス浦和に相談していただきベストな仕訳方法を模索していきましょう。