親の他界で財産となる不動産などの資産を相続したケースで、その不動産を使用しない場合は、売却するのがベストな策だと言えます。何もしないで放置していると税金が発生して高額な支払いを命じられたり、維持費が嵩むなどの金銭的な問題点が後々降りかかってきます。
今回は、相続した不動産を売却するべく外せないポイントと押さえておきたいポイントなどを見ていきましょう。
■相続した不動産を放置するデメリット
◎一戸建てのケースでは、以下のような事柄が考えられます。
・屋根や外壁また柱の老朽化による倒壊
・不法投棄(ごみ等)での衛生面の悪化
・不法侵入による犯罪や景観の悪化
◎以上のような事柄から空き家等対策の推進に関する特別措置法 に該当してしますと最悪なことに…
・不動産の建っている土地の課税標準が少なくなる住宅用地に対する課税標準の特例が受けられないので、不動産をこのまま放置していると、固定資産税が高額になるリスクは否めません。
■相続不動産を売却
・ポイント=相続登記
・相続したのは良いが親名義の場合で土地や家を売却する際は、売主の名義に変更しなければなりません。
■相続した不動産売却時期
・譲渡所得税を節税する売却のポイント(相続税の取得費加算の特例を利用する)
・相続税の取得費加算の特例とは、相続時点より定められた期間内に売却すれば相続税額の取得費に加算される仕組みです。(売却期限は3年10ヶ月と定められています)
◎ポイント=空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
・こちらも相続時年より定められた期間内に売却すれば、譲渡所得から3,000万円控除される仕組みです。(売却期限は相続年から3年目の年末迄と定められています)
※相続税の取得費加算の特例と空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の併用はできません。
■相続不動産を売却する際に不動産会社に依頼する場合のポイント
ポイント①=相続登記を行う
ポイント➁=不動産会社を選ぶ(複数選択して見分ける)
ポイント③=不動産会社を絞り売却依頼
■不動産会社選びのポイント
信頼のおける不動産会社がすぐに見つかれば問題はないのですが、査定を依頼して高額な査定を打診された場合でも、高価格になった根拠をキチンと説明してもらえる不動産会社なら安心でしょう。地域に密着した不動産会社もお勧めです。地域密着型の不動産会社は地域面での信頼度も高く、地域に特化した有益な情報を持っています。
今回の記事以外でも疑問点や聞いておきたい事項などがございましたら地域密着型の不動産会社東宝ハウス浦和に御相談ください。