皆さんは、現在居住している自宅を相続した場合、相続税が殆どかからないことをご存知でしょうか。今回は、その「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」という制度にスポットを当ててみる所存で御座います。
■土地の評価額8割減に!?
◎タイトルにもありますが、小規模宅地等の特例を使用することで土地の評価額8割減らすことができます。
◎この特例は、被相続人と同居する子供や配偶者が居住する土地を相続した場合で土地の330平方メートル迄は、土地の評価額を8割減にするという内容です。
・配偶者が土地を相続するケースでは、無条件で特例が使えます。
・子供が土地を相続するケースでは、申告期限まで居住しているという実態が必要になります。
◎この特例の趣旨は、相続税が課税されることによる退去や立ち退きを阻止する目的があります。
・この特例を使用できる条件に相続税の申告が不可欠です。
・相続税の申告期限内(10カ月以内)に税務署に申告しなければならない(課税価格が基礎控除の範囲内である場合も含める)
尚、自宅内が工場である場合や、自宅店舗などの事業を展開している土地では、400平方メートル迄は、土地の評価額を8割減にするということも認められています。
■建物価格は固定資産税評価額と同等?
◎次に建物である家屋の評価はどうなっているのでしょうか。
・建物の評価の計算式は、固定資産税の評価額に1を掛けた数値で割り出しますので同じ価格になります。
■賃貸物件の場合の評価額は?
・アパートのような賃貸物件の場合は、固定資産税評価額より賃貸割合と借家権割合を掛け合わせた価額が差し引かれます。
・借主側に借家権が生じているため評価を下げてもらえる仕組みです。
・土地も賃家建付地としてみなされるので評価は減ります。
・借家権割合は一律3割です。
■家なき子特例に警戒
◎平成30年の家なき子特例の厳格化により改正前の法令とは違う
・改正前の法令では納税の抜け道があった。
【例え】相続を開始する3年以上前に子供の名義に変更してしまう。3年経過後に同居してしまえば小規模宅地の特例が使えました。
【改正後】子供は自己の3親等以内の親族となり対象にならなくなった。
さらに改正は度々行われますので、新たな改正ポイントに注意し対策を練ることも重要になります。
■まとめ
今回は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、記載させていただきました。今回の記事以外でも気になることや疑問点が御座いましたら東宝ハウス浦和
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