不動産所得税の計算方法 〜分離課税って何!?〜

税金

2018.09.10 UP

不動産を売ったら「譲渡所得税」という税金がかかります。儲けではなく損をしたら所得税や住民税はかかりませんが、売った時に儲けが出た場合にはその儲けのことを「譲渡所得」といい、所得税と住民税を支払わなければなりません。

ただ、不動産の譲渡所得や税金の計算は難しく、色々な特例や例外があるので注意が必要です。まずはしっかりと譲渡したときの課税の仕組みを学んでおきましょう。

■不動産の所得の計算方法は分離課税!
個人や法人でも土地や建物などの不動産を売却し、儲けが出た場合には税金がかかります。不動産を売却したときの儲けである「譲渡所得」に所得税と住民税が課税されるのですが
不動産賃貸などが、不動産所得・事業所得・給与取得などを全てまとめて所得税を計算する「総合課税」なのに対し。不動産の譲渡所得の計算方法は他の所得と合わせない別枠の計算方法で所得税の計算をする「分離課税」といいます。

■譲渡所得の計算方法
では実際に計算式を見ていきましょう。

譲渡所得=譲渡対価(不動産の売却価格)-(取得費+譲渡費用)

「譲渡所得」とは、簡単に説明すると不動産を買った時よりも高く売れた場合の利益です。
「取得費」とは購入した不動産の購入価格です。
「譲渡費」は購入時に支払った仲介手数料や登記費用、印税紙などの経費のことをいいます。

■建物の「取得費」にご注意!
実際に譲渡所得の計算方法を見ていきましたが、ここで注意しないといけないのが「取得費」です。土地の価格が購入時に支払った金額をそのまま取得費にするのに対し、建物の場合には取得費が購入時に支払った金額にはならないのです。

建物は時の経過とともに価値が下がっていきます。それは「減価償却費用」として確定申告時に所得から差し引かれているので、不動産の売却時に建物の所得費を売却価格から引いてしまうと、譲渡所得と取得費から”二重に差し引くこと”になってしまいます。そのため、建物の取得費は購入価格から減価償却費用を差し引いた金額にしましょう。

■取得費と譲渡費の一例
◎取得費の一例
・不動産の購入代金や建設代金
・不動産購入時の仲介手数料や契約書の印紙代
・登録免許税や司法書士の報酬などの登記費用
・不動産取得税
・土地の造成費用

◎譲渡費の一例
・不動産売却のための仲介手数料や契約書の印紙代
・建物の取り壊し費用
・借地権を売却するための地主に支払う名義書換料などです。

いかがだったでしょうか? 一見難しそうな譲渡所得税の計算も仕組みが分かってしまえば簡単に理解することが出来ますね。

不動産売却でのことでご不明な点などございましたら、お気軽に株式会社東宝ハウス浦和までご相談下さい。

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