土地、売却、確定申告、掲示しないといけない?

税金

2018.09.12 UP

資産を売却するにあたり、帳簿価格により売却価格などが高い場合、利益が生じます。その場合、確定申告を掲示しなければいけません。掲示しない場合は税金の支払いを怠っていることとなります。損をした場合などもみていきましょう。

■確定申告の、意味とは?
1年に一度、1月1日から12月31日までの所得をご自身の市町村の税務署に掲示することを、確定申告といいます。企業に勤めている一般の会社員は、勤めている会社が申告を代行してくれる為、ご自身で行うことはありませんが、個人事業主やフリーター申告する義務があります。ただし、会社員でも土地などの資産を売却した場合は確定申告が必要となります。

■所得が発生してもしなくても確定申告は必要?
◎利益が上がった場合
利益が上がり、確定申告を掲示しないと、延滞税(納付が定められた期限に遅れますと、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要がある。)、が加算されます。
※一度登記された物件などは、掲示がなくても所得の有無がわかります。

◎利益が下がった場合
利益が下がり、10万円以上~損失が出てしまっていれば、確定申告は掲示しなくてもいいことになってはいますが、10万以上の損失が出る場合、損失でも確定申告を掲示することで、所得税を減らすことが可能です。

以上のことから、土地売却により利益(=所得)が発生するしないにかかわらず、確定申告は行う必要があると捉えることをお勧めします。

■確定申告を掲示する書類は?
土地売却に関する所得の確定申告を税務署に提出するときはまず、以下3点の書類を提出します。

1:確定申告B様式
2:分離課税申告書
3:譲渡所得の内訳書
※譲渡所得の内訳書は、譲渡した資産の概要や売却金額を支払った費用などを記載した書類。売却後に税務署から送付されてくるので、確定申告に添付する。

■その他の必要書類
◎譲渡時の書類
土地売却に関連した各種資料を用意する。そのうち訳は以下の通り。
・売買契約書コピー
・売買代金受領書コピー
・固定資産税清算書コピー
・仲介手数料コピー
※原本ではなくコピーでOK

◎売却した土地、建物の全部事項証明書
法務局で入手。3000万円控除や相続財産譲渡の場合、取得費加算の特例により申告で原本提出不要。

◎戸籍の附票
3000万円控除など各種特例利用するさい提出。売却前の住民票住所と売却した資産の所在地が同じ場合は不要。

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