不動産売却で発生する 扶養控除の注意点

税金

2018.09.19 UP

不動産売却する場合には、現金の必要性にせまられての事だと思います。できるだけ多くの現金を残すには、減税や控除はありがたいものです。しかし、売却による収入によって扶養控除の対象外となる恐れがあります。「扶養控除」の条件と不動産売却の関係について紹介していきましょう。

■税金控除の対象となる扶養家族の条件とは
扶養家族の対象とは、子供や親族が対象となります。親族の続柄は、6親等以内の血縁関係と3親等以内の姻戚関係のある親族の事です。その中でも3つの条件を必要とします。

1-年齢が16歳以上であること。16歳未満に限っては所得の少ない妻のほうへ申告すると住民税が非課税となります。

2-生活を共にしたり、又は被扶養家族が単身生活であっても定期的に面倒を見ている場合。

3-被扶養家族の所得が103万円以下であること。

※不動産を売却によって譲渡所得が購入金額や諸費用を引いてもプラスになる場合には、控除から外れてしまいます。

◎譲渡所得の計算方法
譲渡所得 = 譲渡価額 - 土地と建物の取得費 - 譲渡費用
(建物の費用=建築費-減価償却費用となります。)
減価償却費 = 建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

■不動産の売却による扶養控除の除外は
不動産の売却によって扶養控除や配偶者控除を受けるには不動産所得が年間38万円以下であることが前提となります。以下は除外された場合のデメリットです。

①譲渡所得が38万円を超えた場合のデメリットは、扶養控除や配偶者控除が利用できなくなり所得税の支払いが増えることになります。

②扶養家族や配偶者は譲渡所得が38万円を超えた年度については、所得税や住民税を別に支払うことになります。

③配偶者控除の例外として配偶者(妻)名義の不動産売却は収入が38万円以上となるので配偶者控除の対象外となり所得税や住民税、(国民保険料)などが別に支払う事になります。
④不動産名義が共同名義の場合は継続的に収入のある夫の名義にしてからの売却が控除を受けられます。

※通常、譲渡所得がプラスになるのは、特別開発地区など不動産売買による投資が成功した場合や土地の価格が人気に乗じた場合などです。マイナスになる場合が多いです。

不動産売却で発生する 扶養控除の注意点について述べましたが、税金の割合は譲渡所得によって決定されるものです。税金を少なくするには譲渡所得をマイナスに抑えて扶養控除や配偶者控除を利用することにつきます。しかし、不動産が高く売れる事は望ましいことなのです。利益が数百万、数千万になるのは良いことなのです。税金の控除か売却益のどちらが得か前もって調べる事も必要でしょう。

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