不動産売却の領収書の印紙代料金のいろいろ

売りたい

2018.09.20 UP

不動産の売却において「契約時」と「領収書」の印紙の代金は違いが出てきます。前回は契約時の収入印紙代について料金表や必要性について説明しましたので、今回は不動産売却での領収書の印紙について紹介したいと思います。

■領収書と収入印紙
不動産の売却に限らず、物を買ったり建物を借りたり、知的なサービスや実態のあるサービスを受けた場合に代価として支払った金額に対して領収書を発行することになります。代金を支払った際に代金の受取人は領収書を発行する義務があります。この場合に取り扱う金額によって収入印紙の値段が異なってきます。

◎領収書のルールについて
1-日付の記入
領収書を発行した日付または金額のやり取りがあった日付を記入する。

2-会社や個人名の記入
略式で上様と書く場合には経費や税務上認められない場合があるので正式名称を記入する。

3-金額の記載方法
金額には書き直しや修正は認められないので、記入例としては、数字を3桁区切りや数字の前に円マーク(¥)をつけたり数字の後に也や横線(-)を入れます。

4-詳しい但し書きを記入した方が良い。
5-領収書の発行者側の住所と氏名、認印を押す。
6-金額に応じた収入印紙。収入印紙には割り印を押す。
※領収書は保存する義務があります。税法的には7年と商法的には10年が定められている。

■不動産および商品の売買における領収書に必要な収入印紙代金
不動産売却において個人取引において収入印紙は不要となっています。これは不動産会社などの営利が目的の場合に領収書に収入印紙を必要とされています。

「記載金額」 「収入印紙代金」
5万円以下 非課税
5万円超-100万円以下 200円
100万円超-200万円以下  400円
200万円超-300万円以下 600円
300万円超-500万円以下 1,000円
500万円超-1,000万円以下 2,000円
1,000万円超-2,000万円以下 4,000円
2,000万円超-3,000万円以下 6,000円
3,000万円超-5,000万円以下 1,0000円
5,000万円超-1億円以下 20,000円
1億円超-2億円以下 40,000円
2億円超-3億円以下 60,000円
3億円超-5億円以下 100,000円
5億円超-10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
記載のない場合 200円
◎領収書の金額には税込み金額?

(例1)
「工事請負金額3,240万円のうち消費税額等240万円」と記載した場合
「記載金額は3,000万円」→印紙税額は「6千円」

(例2)
「請負金額3,240万円(税込)」、又は「請負金額3,240万円(消費税額等8%を含む)」と記載した場合
「記載金額は3,240万円」→印紙税額は「1万円」

※記入方法によって金額の違いが発生する点に注意!

不動産の取引では個人同士の場合、領収書は必要ないとされ、営利目的の売買では領収書の収入印紙が必要になります。消費税の課税業者(不動産業者や投資家、会社など)は取引価格と消費税の区分を明確に記載する必要があります。不動産売却での領収書の印紙について必要性と価格の詳細や記入方法などは、「不動産の契約時」の収入印紙代金との違いがあるので詳しく紹介してみました。

不動産の事で売りたい買いたい、お悩み相談は株式会社 東宝ハウス浦和までご用命下さいませ。

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。