会社や家庭の事情により引越しを余儀なくされることがあり、その際に今まで住んでいた物件を手放さなければなりません。賃貸住宅ならば別の物件を借りて生活する事になりますが、一戸建てやマンションの一室を購入した場合はどうなるのでしょうか?
■不動産売却=青色申告はダウト
今まで住んでいた一戸建てを売却するとしましょう。一戸建ての購入や売却の際は大きなお金が動きますので、簡単に売り買いできるものではありません。この場合、不動産売却となる為、常識的に見ても間違いです。なぜこうなるのかについて説明しましょう。
マンションの一室を第三者に部屋を貸し出しする際、毎月の家賃収入によって利益を得ることが、不動産所得になります。それだけでなく山林所持による所得や事業の利益による所得なども、青色申告をする必要があります。最終的には、不動産の売却は青色申告の対象外であり白色申告の対象となります
■損益通算
居住目的の不動産を売却するときに発生するのは譲渡損失であり、損益通算の対象です。仮に損失が発生した時、同一取引でプラスとなった場合、損失を複数で通算してしまうやり方ですが、対象は居住用に限る為投資目的は対象外です。
事業用や賃貸マンションで利益が生じた場合、譲渡所得税や住民税の対象となります。しかし、損失が生じた場合はその対象外となり、物件タイプ一つとってみても手続きをするだけでも別物になってしまうことを、覚えておくといいでしょう。
■確定申告をするときは…
毎年二月の確定申告をするとき、不動産についても申告しなければなりません。しかし、その不動産を売却するとき、確定申告はどのようにして行えばいいのでしょうか?
◎申告
前述のとおり青色申告は不動産所得だと話しましたが、実際に売却する事を想定した場合について考えてみましょう。賃料収入や固定資産税等の各種経費を青色用紙に記載する事で、その年の不動産所得は確定しているからです。その為、青色申告は不動産所得のみです。
やむなく売却するときは不動産所得とは別に譲渡所得が発生していますので、不動産所得とは別の話になります。
◎確認
青色申告は本来、不動産所得や事業所得などで得られた利益を申告して、税務署へ提出するための確定申告です。売却で得られた利益は白色用紙で申告します。節税目的で不動産売却を青色申告し控除を得ることはできません。
不動産を売却するときの確定申告については、売却前に不動産会社へ相談してみるのも一つの手ですし、注意すべき点などを教えてくれます。
東宝ハウス浦和では、やむなく不動産を売却する方の親身になってアドバイスします。ぜひご相談ください。