住所変更登記は不動産売却確定後に行うべし!!

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2018.09.27 UP

不動産はその所有権を確定する必要があるため、登記を行う必要があります。このため不動産を売却する際には、現在の所有者から、新しい所有者へ所有権を移す必要があり、登記上の所有者住所も併せて新しい所有者の住所へ変更する必要があります。これを一般的に住所変更登記といいます。

■住所変更登記の必要性
登記簿上の住所が現在の住所と異なっていても罰則がないため、必ずしも不動産所有者が住所を変更したとき登記名義人変更の手続きをする義務はありません。

しかし不動産を売り渡すとき住所変更が必要になります。売るときに所有権移転登記する際には、売却側は印鑑証明書(3か月以内に発行)を提出しなければならず、印鑑登録証明書の住所が登記簿上の住所と一致していなければなりません。

空家の状態で売り渡すのであれば、登記簿上の住所を印鑑登録証明書の住所に変更しなくてはならず、先に住所変更登記が必須となります。

買主に引き渡す直前に売主が引っ越しするケースなら、取引をスムーズにするため登記簿上と同じ住所の印鑑登録証明書を、引っ越し直前に取得し、引っ越し後すぐに所有権移転登記をすることがベストな登記変更タイミングとなります。

もちろん新住所で住民登録を行わず印鑑登録証明書を用意する手段もありますが、住民票を移さないと過料による罰金の対象になるので注意しましょう。

■個人で行う住所変更登記
住所変更登記は登記の中でも簡単な方にカテゴライズされるので個人で登録することも可能です。住所変更登記手続きの費用については、自身で登記申請する場合、不動産物件1個あたり1000円の登録免許税を納付します。

住所変更登記には住民票を発行が必須で、前の住所から今の住所に変わるまで2回以上住所変更があった場合、戸籍附票が必要になります。また、住所表示の場合は「住居表示実地証明書」が必要となります。

住民票の発行手続きを5年間放置すると、保存期間が終了し発行してもらえなかったり、本籍を移転していると古い戸籍附票が手に入らなかったりと、住所変更証明書の手続きに必要な書類が揃わないという面倒な状況になってしまいますので、住所変更は早急に済ませておくのが良いでしょう。

■まとめ
いかがだったでしょうか。個人で住所変更登記をすれば安価で済みますが、司法書士に依頼すれば書類の準備などすべて代行してくれます。

不動産投資でお悩みのことがあれば東宝ハウス浦和までお気軽にご相談ください。

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