不動産の売却による一時所得と譲渡所得に違いはあるの?

税金

2018.09.29 UP

不動産の売却では、譲渡所得として税金がかかりますが、一時所得との違いはなんでしょうか?今回は、譲渡所得として税金の紹介と、「一時所得」に関して掘り下げてみましょう。

■不動産の売却は他の所得と別に計算
不動産の売却に関する利益は、他の所得とは別に計算する為に、臨時収入や「一時所得」の扱いとなります。サラリーマンの場合ならば、給与やほかの収入を合計して申告することによって、所得税や住民税の支払いなどが発生することになります。

■一時所得の捉え方は、
一時所得の捉え方は、臨時の収入などを言いますが、「懸賞金や福引景品、競馬や競輪などの払い戻し金、各種保険などの払いもどし」が該当します。宝くじの当選金は、例外によって非課税になっています。

一時所得に該当するものは、利子による所得や、配当による所得、事業所得、不動産の所得、給与所得退職所得、山林の所得などは、含まれません。

計算の方法は=(収入-支出金額-特別控除額)×1/2 ⇒特別控除額は最高50万円
※一時所得は、給与所得などと合算する前に1/2することになっています

◎不動産の売却による金額は譲渡所得と言って、通常の申告では他の所得と別に計算されます。ただし、売却によって経費などが引かれた場合の利益がプラスになる場合に所得の申告をする事になっているのです。

◎譲渡所得の計算
【売却代金-(取得費用+売却費用)】
売却した不動産の購入費用や購入にかかる経費や、リホームなどの工事費用、今回の売却による手数料を「売却価格」から差し引くことによって残りの金額がプラスになれば課税対象として、所得税や住民税の支払いをすることになります。

◎譲渡所得税
【税率×{譲渡所得-(取得費+売却費用) }】

税率の求め方には、不動産の所有期間5年未満と5年超によって短期所得と長期所得の税率が降りあてられます。

①短期譲渡所得の税率は=所得税30% 、復興支援税2.1%、住民税9%
②長期譲渡所得の税率は=所得税15% 、復興支援税2.1%、住民税5%

■譲渡所得の特別控除を受けるには
①特別控除
マイホームの売却には、譲渡所得税を3,000万円まで控除できる特例があります。

②買換え特例
マイホームの買い換え時には、3年以内に買換えを行った場合、1億円以下でなおかつ10年超の保有期間の場合に損失に対する繰越控除の対象になる。所得の申告が必要。

③譲渡損失の通算と繰越
譲渡損失が出た時に給与などの還付金を受けたり、繰越控除の対象になる。所得の申告が必要。

■まとめ
譲渡所得は株や不動産に対する売り上げにプラスが出た場合に申告の義務があります。1時所得の場合は「懸賞金や福引景品、競馬や競輪などの払い戻し金、各種保険などの払いもどし」を、確定申告の義務があります。計算方法や申告の有無がありますので注意が必要です。

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