土地売却時の節税方法とは?

税金

2018.10.03 UP

不動産でも土地の購入に消費税がかかりませんが、土地を売却した場合は税金がかかります。土地を売却するのに少しでも税金を抑えるためには、どうしたらいいか。節税するために税金の種類を知り、控除などがないか確認することが重要です。その今回は、不動産を売買した時の税金について解説していきましょう。
 

■そもそも登録免許税とは
登録免許税とは、不動産の名義変更時に国に支払う税金です。しかし名義変更の種類によってその税金の税率は変わってきます。

◎名義変更の種類による税率
・売買=不動産の価格×15/1000
・相続=不動産の価格×4/1000
・贈与・競売等=不動産の価格×20/1000

■登録免許税の計算方法
実際に1000万円の土地を売却したものを例にして計算してみました。

◎1,000万円の土地の売買
1,000万円×15/1,000=150,000 ( 軽減税率適用)

※軽減税率の特例
平成31年3月31日までは土地の売買に対して土地の所有権移転登記の税率が15/1,000の特例措置があります。平成31年4月以降は、20/1,000になります。

※登録免許税を計算するためには、基本となる不動産の価格については、役所が固定資産税を課税する上で基礎(固定資産課税台帳)の評価額に基づいて計算します。よって、評価額に上記の税率をかけて計算したものが登録免許税になります。

◎登録免許税の納付方法
納付の方法は、現金納付が原則となっています。現金納付とは、銀行などで登記申請に必要な登録免許税を振り込んだ後、その領収書を登記申請書に貼付して支払う方法を言います。オンライン登記申請を行った場合は、電子納付も可能です。

また、登録免許税が30,000円以下になる場合は、登録免許税の印紙を登記申請書に貼付して行うことも可能です。

◎その他の土地売却時の節税方法
土地の所有健移転登記の特例措置のほかにも節税できる方法がありますが、それは譲渡所得です。不動産売却で利益が出た場合には最大で40%の税金がかかってしまうことがありますが、売却するタイミングを知っていると20%で済むことがあります。例えば、所有期間が5年を超えて売却すると長期譲渡所得として約20%になる可能性があります。

◎まとめ
土地売買の際には、登録免許税は、所有権移転登記の時に税金として課されることを解説してきましたが、土地だけでなく建物も一緒に売買される時には、建物部分にも課税されるます。軽減税率の特例期間に売買することで登録免許税を安く押さえることができます。

また、土地売却にかかる譲渡所得などの税金を把握しておくことで節税効果もできますのでしっかり押さえておくと良いでしょう。
  
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