大切な土地を売却する際に、税金がかかるのか疑問になっている方も多くいるのではないでしょうか。というのも、土地の購入の際には税金がかからないため、売却するときにも税金はかからないだろうと考えている方もおり、実際はどのような仕組みになっているのか気になるのではないでしょうか。よって、今回は土地の売却に伴う、税金の種類や節税の方法についてまとめましたので、一緒にみていきましょう。
■譲渡所得を知り、節税対策をしよう
土地を売却することで税金(所得税・住民税)を支払わなければならない理由は、「譲渡所得」が発生するからなのですが、この譲渡所得から土地の購入費(所得費)や、譲渡にかかった仲介手数料などの譲渡費用、さらに特別控除額を引いた額が課税対象となります。
・5年を超える土地売却の場合は、「所得税15%+住民税5%=20%」
・5年以下の土地売却の場合は、「所得税30%+住民税9%=39%」
このように、5年を基準として税率が高くなりますので、資産運用など(投資)を目的としていないのであれば、期間を延ばすことで節税の対策をすることが可能といえます。また、土地を取得した日の翌日から、譲渡した年の1月1日までを「所有期間」といいますので、覚えておくといいでしょう。
譲渡所得の計算式については下記を参考にするといいでしょう。
例えば、購入価格が4000万円(購入時諸費用200万円)で、
売却価格が5000万円(売却時諸費用150万円)の場合、
「売却価格-(所得費+譲渡費用)=譲渡所得」に費用をあてはめて下記のように計算します。
・5000万円-(4200万円+150万円)=650万円(譲渡所得)
この場合、譲渡所得がプラスにならなければ「所得税」や「住民税」を支払うことはなく、確定申告の必要もないのですが、上記のように650万円プラスになった場合においては、650万円を基として税額を計算する必要があります。(譲渡費用・所得費として引くことができるものは、仲介手数料・契約書へお印紙代・土地の購入費などがある)
■特別控除を知り、節税効果を最大にしよう
また、譲渡所得の「特別控除」については下記となりますので、節税対策として確認するといいでしょう。
・土地の売却を公共事業目的で行うと「5千万円」の特別控除
・自分の居住用の売却した土地であれば「3千万円」の特別控除(建物と共に売却する必要がある)
つまり、この3000万円(最大5000万円)の特別控除の要件に合っていれば、課税譲渡所得はほとんどのケースでマイナスとなり、土地を売却しても所得税が発生しないということになります。また、この他にも、特別控除を受けるには親子などの関係でないことも条件に含まれていますので、その点は注意しましょう。
土地の売却に伴うその他の税金については下記を参考にしてください。
・印紙税(文書発行に伴う税金、例えば売買契約書も対象)
・登録免許税(抵当権の抹消にかかる税金)
印紙税の節税方法としては、契約書を一枚コピーして保管することで、原本を持つことでかかる印紙税を節税する事が可能です。また、登録免許税については節税することはできないのですが、このような税金があるということを知っているとあとで驚くことがないですので、確認しておくといいでしょう。
■土地の売却における節税の情報を有効活用しよう
いかがでしたでしょうか?このように土地を売却するには多くの税金がかかり、節税ができるものとできないものがあります。上で記載した、譲渡所得の特別控除が一番の節税効果が期待できるのですが、とても細かく条件がありますので、詳しく把握したいと考えている方は、国税庁のホームページを確認することがいいでしょう。
不動産の事で売りたい買いたい、お悩み相談は株式会社 東宝ハウス浦和までご用命下さいませ。