不動産売却による登録免許税について

税金

2018.10.12 UP

持っている不動産を売る時に、登録免許税という税が出ます。この税は、課税される金額(課税標準額)と税率をかけて出る金額になります。どちらも対象となるものによって変わってきます。今回は、その登録免許税が発生するタイミングと、その税金を低く抑える方法をいくつか紹介します。

■登録免許税がかかる時
不動産(土地と建物)を売る時に名義変更(所有権移転登記)をします。この時に先ほどの登録免許税が発生します。土地と建物のどちらにも名義変更はしなければなりません。先述した課税される金額(課税標準額)の金額(価額)は、固定資産税の評価額になります。この台帳を見ることで売ろうとしている不動産の価値が知ることが出来ます。

登録免許税の計算の仕方は、固定資産税の評価額に税率をかけて出た金額になります。
税率は土地と建物どちらも1000分の20となっています。

この税を払う人は、基本的には売る人と買う人の両方になってはいますが、実際は買う人が納税しています。

■登録免許税を下げる方法
登録免許税には税を低くする方法がいくつかあります。

◎土地
平成31年3月31日までに名義変更をすることが出来れば、税率を1000分の15まで低くすることが出来ます。

◎建物
平成32年3月31日までに住宅用家屋証明書を取ることが出来れば、税率が1000分の3まで下がります。こちらには5つの条件があります。

①自分が住んでいる建物である
②床の面積が50㎡以上である
③取得してから1年以内に名義を変えていること
④耐火加工がされている建物だと25年以内に建てられた物、耐火加工がされていない場合は20年以内に建てられた物である
⑤耐火建築や耐火建築でない建物(④)の年数を超えている場合は、最新の耐震基準に合格していることを示さなければならない

【住宅が長期優良住宅として認められている場合】
売る家が特定認定長期優良住宅として認定されている場合は、マンションが1000分の1、一軒家の場合は1000分の2にまで税率がそれぞれ下がります。こちらは平成30年3月31日までに自分が住んでいる用として取得するのが条件になっています。

【住宅が低炭素住宅として認められている場合】
こちらは平成30年3月31日までに自分が住んでいる用として取得することが出来れば税率が1000分の1に下がることが出来ます。

■特例を受けて登録免許税をできるだけ安くしよう
不動産を売る時にお金がかかるのはなるべく避けたくなると思います。その時に、税を軽減出来る方法が結構あるので試してみてください。

登録免許税や税を安くする方法など、不動産売却に関するご質問・ご相談は、株式会社東宝ハウス浦和までお気軽にご連絡ください。

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。