不動産売却における簡易課税制度について

税金

2018.10.15 UP

不動産を売る際に帳簿に載っている金額より高い金額で売ることが出来れば利益になります。その時に他に出るのが消費税です。この消費税を低く抑えるために、簡易課税制度という仕組みがあります。今回はその簡易課税制度とそれに伴う事業区分について話したいと思います。

■簡易課税制度
簡易課税とは、事業者の課税の売上高から控除される仕入れの税の金額を計算するために,
みなし仕入れ率というのを入れます。第一種事業から第六種事業までそれぞれみなし仕入れ率が違います。ちなみに事業者が固定の資産を売る場合は業種を問わず第四種事業になります。卸売りの業者が倉庫の土地を売る場合も第四種事業となりますが、不動産の業者の場合は注意が必要です。不動産を売る時に仲介するだけなら第六種事業になります。しかし、その不動産の会社(自社)で経営していたアパートや団地などを売る時は第四種事業になります。

簡易課税は売上高から消費税を計算する場合だけに使われます。仕入れの代金を計算して売り上げから含まない形で申告する時には使われません。だからといって簡易課税制度を使わないのではなく、ちゃんとその制度を使って消費税を出した方が、無駄に消費税を支払わないで済むことにもつながるので簡易課税制度はきちんと利用しましょう。

■事業区分について
第一種事業から第六種事業まで六種類の事業名が出てきましたが、次はこの事業区分についてお話します。これは主に業種によって事業区分が変わります。

・第一種事業
みなし仕入れ率は90%、当てはまる事業種類は卸売り業

・第二種事業
みなし仕入れ率は80%、当てはまる事業種類は小売業

・第三種事業
みなし仕入れ率は70%、当てはまる事業種類は電気業、ガス業、熱供給業や水道業、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業

・第四種事業
みなし仕入れ率は60%、当てはまる事業種類は飲食店業

・第五種事業
みなし仕入れ率は50%、当てはまる事業種類はサービス業(飲食店業を除く)、運輸通信業、金融・保険業

・第六種事業
みなし仕入れ率は40%、当てはまる事業種類は不動産業

今回は不動産なので、自分で経営している住宅を売る時には第四種事業になるのでみなし仕入れ率は60%になります。仲介のみであれば第六種事業、みなし仕入れ率は40%です。

■業種を確認し事業区分を把握して簡易課税を利用しよう
消費税を計算する時に簡易課税制度を利用すれば簡単に税金(消費税)を減らすことが出来ます。その時に事業区分がわかれば、みなし仕入れ率もわかります。税金は減らせるだけ減らしたいものなので今回の制度を使って消費税を減らしてみてください。

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