不動産を売却した際に、安く売れてしまって赤字になってしまった、なんてことはありませんか?しかし、赤字になっても確定申告をすれば、減税対象になる可能性があります。今回は確定申告についてみていきましょう。
■不動産の売却損で赤字が出た人は「特別控除の特例」で税金還付を受けよう!
例えば、マンションを売却したとして、損失が出たとしたら必ず確定申告をして「マイホーム売却で損失が出た場合の特別控除(損益通算・繰越控除特例)」を受けましょう。
これらの特例を受けると、マンションを売った年を含めて4年間、所得税が全額、または一部戻ってくるという税金還付が受けられます。
例えば、合計154万円の所得税が戻ってくるパターンを見てみると、2900万円の譲渡損失が出た年収800万円の人がこれらの特例を受けている人となります。
まずは、あなたのマンション売却で損失が出たかどうか確認してみてください。
→[譲渡価格] - [取得費 + 譲渡費用] = [譲渡損失の金額]
上の計算式に当てはめて計算すると、譲渡損失が出たという人は特例の適用条件をチェックして、確定申告し特例の適用を受けましょう。
■不動産の売却で損失が出ると、譲渡所得税はかからない
原則的に、不動産を売却した際はその売買によって利益が生じれば、担税力(税金を払う能力)があるとみなされるため、「譲渡所得税」や「住民税」がかかります。ただし、「サラリーマンにおける給与所得」や「個人事業主の事業所得」のような所得とは異なる方式で、譲渡所得(不動産を売ってプラスになった部分)については課税されます。
給与所得、事業所得のようなものは「総合課税」と言って、その年の総所得金額を合計して計算します。一方、不動産売却にかかわる譲渡所得については、「分離課税」といって、その年の総所得金額とは切り離して計算するというルールがあります。
もし売買による利益のように一時的に高い金額の所得があった場合に、それが1年限りのものであるにも関わらず給与所得や事業所得と一緒に計算すると給与所得や事業所得にまで高い税率が適用されてしまうので、所得が高くなりすぎないように緩和するという趣旨でそれぞれを分けて計算するのです。
■まとめ
いかがでしたでしょうか? 不動産売却で赤字が出てしまっても、焦らずに確定申告をすることで、減税対策をすることができます。
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