不動産を売却することは1件の家やマンションを売るのですから、会社の給与などの継続的な所得とは違い臨時収入になるのでは?と考えられることでしょう。そのように一時的な副収入を得る区別には2通りあり「一時所得」と「譲渡所得」に分けられます。では、不動産売却益はどちらに属するのでしょうか。そして税金はどのように課税されるのでしょうかをみていきましょう。
■不動産は一時所得?譲渡所得?
一時所得は所得税における課税所得の区分の1つであって、営利を目的としない臨時的、偶発的な収入です。一時所得に該当するのは懸賞などの賞金、競馬・競輪・競艇などの公営競技の払戻金、保険の返戻金、賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立退料などが該当します。
そのような中で宝くじは一時所得と考えられがちですが、非課税となっています。そう考えると、所有物である不動産を手放して利益分が必ずしもプラスになると考えられない不動産の売却は一時所得というくくりでは考えられず、資産を譲渡するという考え方から譲渡所得の区分に分類されることになります。
■税金を求めるために譲渡所得の計算をしよう!
では、不動産を売却した場合の譲渡所得とはどのように求められるのでしょう。
課税譲渡所得金額=①収入金額ー(取得費用+譲渡費用)ー②特別控除額
①ここでいう収入金額とは、買主から受け取る金銭の額をいいます。
土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。
②特別控除は一定の要件を満たす場合に適用され次のようになってます。
イ)収容等により土地建物を譲渡した場合...最高5000万(適用の除外もあります)
ロ)マイホームを譲渡した場合...最高3000万(適用の除外もあります)
ハ)特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合...2000万
二)特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合...1000万
ホ)平成21年及び22年に取得した土地等を譲渡した場合...1000万(長期譲渡所得に限る)
へ)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合...800万
と、売却した代金から不動産を購入するときに支払った費用(取得費用)と売却をするときにかかった費用(譲渡費用)からさらに上記の②に適用できれば、特別控除額を差し引いた金額に課税をすることになります。
■譲渡所得税はどのように求めるのか
譲渡所得は給与所得などとは合計せずに、分けて課税する分離課税制度が採用されています。所得税は次のように計算します。まずは土地建物の所有期間が5年を超えるの資産を譲渡することで生じる所得か、5年以下かで譲渡する所得なのかで課税する税率がかわるので、その区分で求めていきます。
①長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%
②短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30%
そこに、2013年から2037年まで復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
■まとめ
不動産売却によって一時所得を得ると税金がかかってくるということが分かったと思います。そこで税金をできるだけ抑えるためには不動産取得時や売却にかかった費用のわかる書類などは必ず残しておき、できるだけ売却益を抑えるような計算をしましょう。
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