不動産を購入し転売などで利益を得ることを考えている人が気になるのが、購入した5年以内の不動産売却にかかる高率の税金ではないでしょうか。通常なら20%の税金ですが、5年以内の売却だと、譲渡益に対し39%の税金となり、転売で利益を考えていた人にとってほぼ倍の税率なので譲渡益がなくなり、あてが外れるのではないでしょうか。高率課税は、5年以内の不動産売却に対する転売で儲けを出している人(空中族)封じだと言われています。
■数千万の利益を短時間で得る空中族!
都心のタワーマンションが価格高騰で1億超えもあり、1000万以上高くなる中古の売値も出ている中、マンションを転売し高級な物件に住み替えて短期間で売却し、数千万円の利益を得る空中族の人たちが増えています。
■不動産売却で5年以内の税金がネックとは?
不動産転売で儲けを出したいと考える人が急増しますが、動きが早まる中で悪影響となってくるのが税金です。税制改正は5年以内の不動産売却において発生する利益があれば、通常の倍の税金が課すことで、短期的に不動産バブルが過熱するのを制御する狙いがあります。
■不動産売却益5年以内は税金が高い
売却時に発生した利益に対し、取得から5年以内に同等の不動産を売却する場合、課せられる税金は高くなることは先に述べましたが、あくまでも購入時より売却時の価格が高い場合の話です。利益が発生した場合は譲渡所得となり、所有期間が5年以下か、5年超かで以下以下に記載する具体的な違いとなってきます。
◎短期譲渡所得=所得税30.63%+住民税9%=39.63%
◎長期譲渡所得=所得税15.315%+住民税5%=20.315%
約2倍の差があります。また平成49年までは、短期も長期も同等の税率がかかってくる、振興特別所得税の2.1%も課税ます。
■5年以上所有した不動産売却の場合
5年以上持ち続けた不動産を売却の場合であれば一般的な不動産売却となり、長期譲渡所得扱いとなることから、税率は20.315%の2割です。さらに売却時の価格が購入時より低ければ、そもそも譲渡所得が発生しないので税金はかかりません。
■不動産所有が5年となる考え方チェック!!
不動産取得からまる5年以内と認識を持つ人もいるかと思いますが、売却した年の1月1日現在での所有期間であることがポイントとなってきます。
例えば、7月に購入した不動産なら5年後の7月まで持てば、まる5年が経過していることになります。このため8月に売却すれば5年以内から外れるかなと思う人もいるかと思いますが、実際にはその年の1月1日で5年以内なので、高率の課税対象になりまます。翌年の1月1日まで所有することで初めて5年経過することになりますので、ご注意ください。
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