不動産売却における代理人と委任状の重要性

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2018.10.23 UP

不動産を売却したいとき、やむを得ない事情から契約手続きに立会いができず、自分で不動産売却の取引ができない場合、信頼のおける者に委任して代理で売却してもらう事になります。

■「委任」とは
当事者の一方が取引をもう一方に依頼し、相手方がこれを承諾することにより成立する契約をいいます。不動産の売却で、「委任」が最も多いのは新築マンション販売です。通常、不動産デベロッパー(Developer)が建設したマンションを子会社である不動産販売会社が、親会社の代理で販売を行います。

■「代理」という概念について
「代理」とは、持主(仮にAさんとします。)が持っている不動産を、Aさんの代わりに代理人(仮にBさんとします。)が取引できるように委任することです。

不動産取引を委任すると、Bさんが自身の判断で値引きして売却することも可能なのです。不動産デベロッパーの様に、親会社と子会社が強い信頼関係で結ばれている場合は問題ありませんが、個人同士の代理の場合には注意が必要です。

■ 代理委任で不動産売却の取引をする場合の注意点
◎代理人には信頼のおける人物を選ぶこと。
代理人の行為は、委任者(不動産の持主)がおこなった契約行為と同等の効力を持ちます。信頼のおける親族、又は弁護士、司法書士にお願いしましょう。

◎常に代理人との連絡手段を確保しておく
代理人は、委任状に記載されている内容についてのみ、委任者に代わって取引を行うことができます。もし、委任状での取決めを超える範囲の事項が発生した場合には、代理人は委任者(不動産の持主)に連絡して意思の確認をしなければならなくなります。取引を行う間、委任者は代理人とすぐに連絡がつく状態にしておきましょう。

■委任状の重要性について
法律上は「委任」には書面の交付義務はありません。しかし、実務上はトラブルを回避するために委任状を作成するのが懸命です。「代理」という行為は意思決定権を他人に与える行為であるため、トラブルなるケースもあります。中には裁判に発展するケースもあり、その際、委任状の存在が重要になります。

委任状作成のポイントとしては、代理人に付与する権限をできるだけ絞ることです。売買金額や引渡日などの売買契約の重要な部分を明確に記載して、可能な限り代理人の意思で判断できるポイントをなくしましょう。ほかに委任状の押印については、「実印」で行います。「印鑑証明」と「住民票」も合わせて必要になります。

■まとめ
ここまで記事をお読みなって「不動産の代理委任は怖い」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。しかし、よく知り、理解したうえで利用すれば何も怖いことはありません。

埼玉県内での不動産取引でお困りの方は、株式会社東宝ハウス浦和がお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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