不動産売却でかかる税金には控除も有効に活用しよう!!

税金

2018.10.30 UP

あなたがマイホームを売却するとしましょう。不動産を売却することは大きなお金を動かす事になりますので、当然ながら税金も動きます。これを譲渡所得税といい、最高で約3000万円を控除ができる特例が受けられます。これを特別控除といいますが、この特例を受けるには、ある条件が伴います。その条件とはいったい何なのでしょうか? では、その条件についてお話ししましょう。

●別荘は無理です
その特例を受けるには条件があるという事を軽くお話ししましたが、ここからは詳しい事をお話ししましょう。特例の対象は、居住目的の住居であることです。ただし、居住しなくなってから約3年経過すると対象外となります。

その為、別荘として使っている住宅やリフォーム目的の為、一時的に仮住居として使っていた物件を売却するという目的での特例は受けられません。その他、売却の1~2年前に特別控除や住んでから約10年間の特定居住用財産買い替え等を受けた場合や、親子や夫婦間での売却までも対象外です。

●条件を受けるには
特例を受けるためには、ある一定の条件を満たさなければなりません。

①譲渡所得内訳書
所在地や売買契約日、譲渡価格など各種要件を記入した書類で、税務署や役所などで入手できます。これが無いと、特例は受けたくても受けられないものと思って下さい。

②住民票(除票住民票)の写し
不動産を実際に売却してから2か月後、譲渡資産の所在地となる自治体から交付されたものを提出します。なお、原本ではなく写しでも構いません。

これらの書類をそろえたら、確定申告を受けておくと特例の対象となります。書類をそろえても確定申告を忘れたら特例が受けられませんので、気を付けてください。

■10年住んだら
売却対象となる居住用の不動産に、10年以上住んでいるとしましょう。10年住んだら売却しようという事になった場合、もう一つの特例を受けることが出来ます。これが軽減税率の特例です。

この特例を受ける際、前述した各種書類のほか登記事項証明書を併せて提出しましょう。しかし、気を付けておきたい点があります。

◎不動産買い換えの特例
今まで住んでいた不動産を売却し、新たに不動産を購入して引っ越す事を不動産買い換えの特例といいます。この特例については以下の条件が対象です。

・売却した不動産が、所有・居住の双方の期間で10年以上経過していること
・買い換えた不動産が、築年数約25年以内であること
・上記の登記事項証明書をそれぞれ用意しておくこと

これらの条件を満たすと、不動産買い替えの特例を受けることが出来ます。しかし、3000万円の特別控除との併用が出来ませんので、この特例を受ける方は十分気を付けてください。

浦和エリアの物件探しや税金の事については、東宝ハウス浦和へご相談ください。

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