不動産の取引では、お金に関する受取りの証明にもなる領収書ですが、不動産の売買での領収書に対する「印紙税の必要な場合」と、「印紙税の不要な場合」があります。また印紙税の料金についても詳しく説明していきたいと思います。
■領収書の役割と印紙税
領収書とは、スーパーで物を買ったり、デパートで服を買ったりした時に物品の代金を渡した場合に、いくらの金額を受け取ったかを記載する証書の事を言います。不動産の売買に限らず、物品やサービスなどの対価としてお金のやり取りに対しての領収したことのあかしとなります。
領収書には、取引の金額によって税金が課税されることになります。その税金にあたるものが、領収書に張り付ける印紙税になります。印紙税は、金額による課税額が異なるので注意しましょう。
■印紙税が必要な場合と印紙税が必要ない場合とは
取引によっては、領収書に印紙税が必要な場合と、不要な場合があります。
◎売主が個人では
売主が個人の場合は、個人同士の取引となり、事業としての取引ではない場合があります。知人の紹介などで、個人が不動産を取引する場合は、領収書に対して、印紙税の必要がないとなっています。
◎売主は企業(法人)では
営利目的や事業としての不動産売買においては、領収書に対して、印紙税を貼る必要があります。これは、取引する金額によって印紙税の額(国に納める税金の額)も変わってきます。
■印紙税を納税しなかった時の罰則
印紙税は、国に納める税金です。必ず支払うべき義務があります。印紙税を納めなかった場合の罰則は、納めるべき印紙税の約3倍を支払うことになるので、注意が必要となります。
領収書に貼り忘れたなどの理由に関しては考慮されないので、税金の支払いがいかに重要かがわかります。仮に、納め忘れに気が付いて自主的に申告した場合には、1.1倍の比較的軽い罰則ですむ事になります。また、多く支払った場合には還付金の請求によって払い戻しができます。尚、土地や農地が非課税(消費税に対するもの)の場合でも、売買取引では、領収書の印紙税の必要があります。
■印紙税の早見表
領収書の金額 印紙税
5万円未満 非課税(印紙税は不要)
5万円超~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1000万円以下 2,000円
1000万円超~2000万円以下 4,000円
2000万円超~3000万円以下 6,000円
3000万円超~5000万円以下 10,000円
5000万円超~1億円以下 20,000円
1億円超~2億円以下 40,000円
2億円超 ~3億円以下 60,000円
3億円超 ~5億円以下 100,000円
5億円超 ~10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
金額の記載がない場合 200円
◎注意すべき点
印紙税は、契約書に対しても貼ることが義務付けられていますが、印紙税の金額は領収書の早見表とは異なるので注意が必要です。
土地を売却した場合の領収書の印紙税の必要性と金額や罰則について紹介しました。納めるべき税金は把握しておくべきです。罰則金が高くつくことも忘れない方が良いでしょう。
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