不動産経営をされている個人事業主の方で不動産を売却する際、買主から売主に手付金が支払われると、どのように会計処理をすればいいのか、仕分けに悩むこともあるでしょう。こちらでは、不動産売買契約において通常、売却をする段階で出てくる手付金について触れてみたいと思います。
■手付金とは
手付金とは土地や建物の不動産売買時に買主から売主に対して支払われるお金です。売買契約では、通常、先立って手付を伴う不動産売買契約が締結され、後日に不動産の引き渡しが行われるときに残金の支払いがおこなわれます。
■手付金の仕分け方法
不動産売却にあたって、買主から手付金を預かることがあります。これは解約手付と呼ばれるものにあたりますが、余程のことがない場合この手付金は何事もなければ売却代金の一部として充当されます。しかし、双方の事情で契約まで至らなかった時にはその仕分けの方法も変わってきます。では、どのように変わるのでしょう。
◎通常の売買契約
例)1,000万円の土地を売却する場合、に売買代金の一部として手付金として10%の100万円を現金で受け取った。契約締結により残金を後日現金で受け取った。
▽受け取り時
(貸方)現預金100万 (借り方)前受金100万
買主側から売買代金の一部として手付金を受け取っているので受取額を前受金という負債勘定を使って記帳していくことになります。
▽残金の受け取り時
(貸方)前受金100万 (借り方)土地1,000万
現金900万
◎違約手付
債務不履行があった場合、買主側が違約した場合は違約金として手付金が没収されます。また、売主側の事情により違約したときは手付金を返還したうえで、手付金と同額の違約金を支払うこととなります。その場合の仕訳方法は以下になります。
▽買主側がキャンセルした時(手付金放棄)
(貸方)前受金100万 (借り方)雑収入100万
▽こちらがキャンセルした時(手付金倍返し)
(貸方)前受金100万 (借り方)現預金100万
雑損失100万
■まとめ
上記の仕分けからわかるように、不動産売買契約の締結に当たって手付金は契約が成立していることを明確にする大切な役割があります。買主が手付金を支払うことによって購入の意思表示をするように、売り手側にも売り渡すことの意思表示する必要があります。そうすることで、どちらかが契約を解除しなければならい場合はそれなりのペナルティが発生することになるのです。
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