不動産売却におけるマイナンバー提示は限られている

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2018.11.13 UP

平成28(2016)年の1月から導入されたマイナンバー制度。基本的には個人情報の管理に伴う社会保障や税金、それに災害支援等が主な用途とされています。不動産とのかかわりについてですが、どのような関係があるのでしょうか?

■家を売る場合、マイナンバーの使用範囲は?
いきなりの答えで申し訳ないのですが、家を売却する際、マイナンバーの提示は限られた範囲内とされています。個人間及び法人間の売買と、法人から個人への売却に関しては提示する必要はありません。

では、マイナンバーはどの場面に使われるのかといいますと、個人が法人へ家(不動産全般)を売却する時に使われます。具体的な金額は約100万円以上を超えた場合に適用されるという事になります。

何故マイナンバー提示が必要とされるのかというと、法人が個人から不動産を購入した場合、税務署は法人に対する税務管理をしやすくするためであるという事になります。したがって、マイナンバーの提示はごく限られた範囲です。

■マイナンバー提示で気を付けること
もしあなたが家を法人へ売却したとします。マイナンバーはどの場面に使われるのかという話になります。マイナンバーを提示していいのは、不動産の売却が成立してからの話です。それまでの間は基本的にマイナンバーの提示義務は発生しません。

■法人への不動産売却での注意点
物件を買う側は法人になりますが、この法人が信頼できる所なのかはまだわかりませんので、その法人がきちんとしたところであるかを見極める必要があります。

仮に不動産売買が成立するまでの間にマイナンバーの提示を求められたとしましょう。不動産売買が成立してないのに、マイナンバーの提示を求められるのはどう考えてもおかしい話です。この場合は相手となる法人に対して「売買成立をしていないのに、どうして提示をしなければいけないのですか」と伝えましょう。

■マイナンバー提示を要求してくるのが委託業者のこともある
法人でも、マイナンバーを収集するための業務を別の法人や傍系子会社に委託するところも多々ありますが、この場合はどうなのでしょうか?

大企業クラスになると多種多様の業務を扱いますし、マイナンバーの収集までには手が回らないはずですから、委託業者からマイナンバーの提示を求められることも、けして珍しい話しではありません。

この件に関して基本的には合法ですが、それでも売買契約成立後にマイナンバー提示を求めることが正しい手順であることには変わりませんので、ご注意ください。

以上、不動産売却におけるマイナンバーとの関係についてお話ししましたが、前述の通り
使用範囲についてはごく限られた範囲であり、基本的にはほぼ使わないという事です。しかし、法人へ家などの不動産を売却する際は、マイナンバーの取り扱いにはくれぐれも注意しなければなりません。

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