土地売却での消費税に対する仕訳の例

税金

2018.11.14 UP

不動産の事業者や、個人事業者でも、土地の売却に関する仕訳の方法は、消費税がかかるかどうかによって違いがでてくるものです。今回は、消費税による仕訳の方法や違いについて紹介していきましょう。

■消費税免税事業者が行う仕訳
消費税免税となる場合では、仕訳も比較的簡単になっていて、簿記経験のない方でも理解しやすいでしょう。

◎消費税免税事業者
課税対象となる売上が、1千万円以下の事業者は、、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が基準期間となり納税の義務が免除される事業者となるか否かを判定することになります。

◎売却益の仕訳
帳簿上の更地の価格が7000万円を、1億円で売却しました。利益が3000万円となります。
【土地の売却益】
借方 金額 貸方 金額
現金預金 1億円 土地 4000万円
固定資産売却益 6000万円

アパートの売却で、帳簿上で6000万円の価格を9000万円で売却により3000万円の利益がでた。
【建物の売却益】
借方 金額 貸方 金額
現金預金 9000万円 建物 6000万円
固定資産売却益 3000万円

◎売却損の仕訳
1億円の帳簿価格の土地を、7500万円で売却しました。売却損が2500万円です。
【土地の売却損】
借方 金額 貸方 金額
現金預金 7500円 土地 1億万円
固定資産売却損 2500万円

アパートの帳簿価格が1億2000万円を9500万円で売却し、2500万円の売却損です。
【建物の売却損】
借方 金額 貸方 金額
現金預金 9500円 建物 1億2000万円
固定資産売却損 2500万円

■消費税課税事業者の仕訳
課税対象となる消費税を含む取引では、「資産の譲渡によって対価(お金)を得る」ことで消費税を受け取ることになります。消費税は預かった税金として捉えるために、国に返還しなければなりません。物品やサービスの対価となるものがほとんどですが、資産の譲渡(不動産の売買)もその対象になります。※この場合は、建物の売却に消費税がかかり、土地は非課税となります。

◎売却益の仕訳
土地の取引は非課税ですので、「消費税免税事業者」と同じ仕訳となります。
帳簿上の更地の価格が7000万円を、1億円で売却しました。利益が3000万円となります。
【土地の売却益】
借方 金額 貸方 金額
現金預金 1億円 土地 4000万円
固定資産売却益 6000万円
※建物の売却では、売却した価格に対して「仮受消費税」が計上されます。そのために、「消費税免税事業者」と比べると「固定資産売却益」が減少することになります。

アパートの売却で、帳簿上で6000万円の価格を9000万円で売却により3000万円の利益がでた。
【建物の売却益】
借方 金額 貸方 金額
現金預金 9000万円 建物 6000万円
固定資産売却益 2280万円
借受消費税 720万円(8%)

◎売却損の仕訳
土地の取引は非課税ですので、「消費税免税事業者」と同じ仕訳となります。
1億円の帳簿価格の土地を、7500万円で売却しました。売却損が2500万円です。
【土地の売却損】
借方 金額 貸方 金額
現金預金 7500円 土地 1億万円
固定資産売却損 2500万円
※建物の売却では、売却した価格に対して「仮受消費税」が計上されます。そのために、「消費税免税事業者」と比べると「固定資産売却損」が増加することになります。

アパートの帳簿価格が1億2000万円を9500万円で売却し、2500万円の売却損です。
【建物の売却損】
借方 金額 貸方 金額
現金預金 9500円 建物 1億2000万円
固定資産売却損 3220万円 仮受消費税 720万円

消費税による仕訳の方法や違いについて紹介しましたが、経理や簿記の知識がある人に専門的に任せたほうがよいでしょう。税金の罰則も考えられますので、税理士の方と確認してもらい正しい記入法を学ぶことも必要です。

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