媒介契約とは、不動産の売買における取引を、売主と買主の間に「宅地建物取引業者」が入り契約をまとめることですが、媒介契約には、種類があるので、それぞれの特徴について紹介していきます。
■媒介契約の種類
不動産の売買(賃貸)契約を行う場合には、専門的な知識がないと正確な取引に至ることができません。その契約を売主と買主の条件をまとめて取引を成功させる為の仲介業者(宅地建物取引業者)が必要となります。その取引の契約の事を媒介契約と言います。媒介契約には、「一般媒介契約」「選任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。
①一般媒介契約
3種類の媒介契約の中でも、依頼を行う上での制限が少ないので、複数の業者(宅地建物取引業者)に仲介依頼ができます。依頼者(売主)が購入する相手を見つけた場合でも契約上の制限を受けることなく売買が行えます。指定流通機構(ヘインズ=地域の不動産情報の交換業務等を行う)の登録は、任意にまかせており、契約期間では、3か月以内となっています。
◎メリットとデメリット
複数の業者と契約することによって、物件の情報がより多くの「買い手」に伝わることができるので、取引がまとまる可能性は高くなってきます。逆から言うと、業者にとっては、取引を自社以外に成約される事があるので、積極性の面では、低くなると言えます。物件にもよりますが、売主のリスクは高くなる恐れがあります。言わば「売れ残り」のまま月日を経過して不動産価値(購買意識)を下げることになりかねません。
・明示型
一般媒介契約では、他の業者に、媒介契約を公開することです。一般的には「明示型」での一般媒介契約が無難とされています。
・非明示型
複数の会社に依頼していることを、知らせない為の方法です。売主の情報が隠される事は、信頼度に関係するために注意が必要です。
②選任媒介契約
媒介契約を1つの業者だけと結ぶことです。不動産業者を複数選ぶことができません。売主が自分で取引相手を探して契約する事は可能になっています。指定流通機構(レインズ)への登録義務は、7日以内となっていて、依頼者への報告が義務を14日毎に行います。媒介契約の期間は同じように3か月以内です。
◎メリットとデメリット
仲介業者は1社だけなので、取引に対する取り組み方が成約に向けて高くなります。販売状況の報告が14日に1度あるので、依頼者も安心して任せることができます。指定流通機構(レインズ)への登録が義務はメリットです。専任媒介契約を結ぶ為に、不動産業者によっては、特典などのサービスを行うことがあります。不動産業者によっては、仲介手数料を下げてくれる場合もあるので、交渉してみると良いでしょう。デメリットとしては、1つの業者にまかせきりですので、その業者の営業努力に頼るしかないという事です。
③専属専任媒介契約
専任媒介契約とほぼ同じ内容になりますが、他の契約との違いは、依頼者が買い手を見つけて契約する事が禁じられています。かならず、仲介業者のものとして契約に至ります。指定流通機構(レインズ)への登録義務は、5日以内です。また、依頼主の報告は7日毎になっています。
◎メリットとデメリット
専任媒介契約と違いが少ないため、メリットは同じと言えます。デメリットは、依頼者が懸命になって探した買主でも仲介業者の手にゆだねる事でしょう。
■任媒介契約はどれを選ぶ?
メリットから考えると内容的には、「一般媒介契約」か「専任媒介契約」のどちらかという事になるでしょう。契約する上での最大のポイントは、1つの仲介業者に任せるのか、複数の業者に任せるのかでしょう。
仲介業者の営業努力の面から考えても、1社契約の方が、仲介業者のモチベーションにつながることは間違いありません。「専任媒介契約」では、仲介手数料が確保できるのですから仲介業者も努力必要というわけです。仮に問題を見つけるとすれば、仲介業者をいかに選ぶかという、依頼する側に選択眼が必要ということです。
今回は不動産売却における媒介契約の選び方について紹介しました。東宝ハウスでは、みなさんの信頼のための営業努力をおしみません。土地や不動産売却に関するご相談は株式会社東宝ハウス浦和までお気軽に連絡下さい。