土地売却による売上で非課税になるものとは?

税金

2018.11.22 UP

土地を売却に掛ける理由ってひとそれぞれ違うと思います。しかし、土地を売却に掛けた時、税金が掛かるのではないか?と気にもなるでしょう。しかし、土地を売却した売上は、課税と非課税に分ける事ができます。

■土地を売却した場合の税金って課税?
土地を売却に掛けた時「消費税が掛かるのでは?」と思う方はいるかもしれません。しかし、土地の売却は基本的に資本移転の一部と認識されているので、消費されるものではない。という事から非課税になります。

■土地を売却した時に課税となる税金はどんなもの?
土地を売却した時に課税される税金とは、どんなものがあるでしょうか?

【所得税】
土地や建物の売却によって得た利益(売上)に対して課される税金の事で、所得税の一種とされています。所得税を計算するには、譲渡所得によって土地売却得た金額(売上)から所得費・譲渡費用を引くことで計算することができます。

【住民税】
住民税は、譲渡所得税と同じく不動産を売却する事によって課されるもので譲渡所得税一緒に計算する事ができます。また、行政サービスである子育て支援や福祉に使われる資金で徴収される税金でもあります。

■不動産売却で非課税となるものは?
土地を売却した時に課税となる税金については「所得税」と「住民税」が課税される事は分かりまた。では、土地売却で非課税になるものはなんでしょうか? 不動産売却で非課税になるものは、次の通りです。

1)土地の売買であること
2)土地にある定着物であること(樹木や庭石など)
3)サラリーマンなどの個人が住宅を売る場合の売却であること

などがあげられます。

■土地売却での消費税には注意すべきことがある
冒頭で「土地を売却しても消費税がかからない」と話しましたが、不動産を売却する時の「消費税について」注意をしなければならないポイントがあります。ポイントは下記の通りです。

◎不動産は税込みであること
不動産の価格は、税抜きと思われがちですが、例えば広告などで紹介されている不動産については、不動産業界の決まりである公正規約」というもので「消費税含む(税込み)」とするものとされているため、不動産については消費税を含めた価格で表示されています。

◎仲介手数料は税抜き価格に加算される
不動産価格は、税込み価格で表示されますが、その一方で不動産会社の仲介手数料については、物件そのものの価格(税抜き価格)などに対して、報酬金額を算出することになっています。

しかし、売却するのが土地のみの物件であれば、土地は非課税になり税抜き価格になるので、そのままの金額で仲介手数料を算出しますが、税込みの物件(土地と建物)の場合には、建物の代金に含まれている消費税を差し引いて税抜きの建物に対して仲介手数料が加算されます。

土地を売却する時は、課税と非課税に分ける事はできますが、全てにおいて非課税になるわけではなく課税となるものもあるので、土地の売却を検討する際は、注意点を踏まえて検討すると良いかもしれません。

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