不動産売却確定申告提出する用紙は?

税金

2018.11.27 UP

売却した不動産の売却益が出た場合、その年、年度末に確定申告を提出しなければいけません。確定申告を提出することで売却損が出た場合、節税につながります。確定申告と不動産売却の仕組みと手続きを考察していきます。

■難しくない不動産売却の確定申告!
確定申告は面倒で税理士などに依頼するやり方もありますが、特例とポイントなどを押さえておくことで、自分自信で提出も可能です。

■行わないといけない案件確定申告!
確定申告はどんな場合に発生するのか? 不動産を売却した際に、自身が購入した金額より金額が上回れば、必ず確定申告が必要になるのです。居住用も売却価格ではなく、壌渡することの利益分などに課税が適応されます。逆に損失が出れば基本的に確定申告を提出する必要はありませんが、損益として申告することで減税に繋がる場合があります。

■確定申告必要書類!
確定申告に必要な書類は6種類あります。

◎確定申告書B様式
個人事業をされている方や不動産所得に関する収入なども、こちらの様式を使い提出します。

◎分離課税用申告書
不動産やそれ以外の所得、給与所得課税を、分けて計算する用紙になります。

◎壌渡所得内訳書
不動産売却の詳細を記入する用紙になります。

※上記の3種類の様式、税務署での入手が可能になり、記入例も調べられます。

◎売却時の売買契約書、売却時
売買に関する事実を証明するために送付しますが、コピーでも提出できます。紛失してしまった、購入時の売買契約書が探しても見つからない場合などもあるかと思います。この場合、税務署などで送付できない理由を尋ねられるかもしれませんが、購入した時の領収書や、ローン申告書など、購入金額が確認できるコピーを送付すれば問題ありません。

◎登記簿謄本(全部事項証明書)
法務局などで一通600円の全部事項証明書を入手します。一戸建ての場合、土地と建物両方に送付します。

◎仲介手数料領収書
取引の実態を証明するため、上記の売買契約書と同じで送付します。こちらもコピーで提出できます。

■まとめ
申告の期間になると相談窓口は、かなり混雑します。確定申告の相談は税務署などで一年中対応しているので、事前に問い合わせれば混雑を避けられます。また、各都道府県の税理士会が毎年2月23日は無料相談会を開催しますので、ぜひ活用してください。

埼玉エリアの不動産について、ご相談等ございましたら、東宝ハウス浦和にまでお気軽にお問合せください。

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