不動産売却時にかかる費用と税金

税金

2018.11.29 UP

不動産を売るのにも、費用がかかり税金も発生します。売りたい価格がそのまま手に入るのではなく、その費用や税金を差し引いた金額を受け取ることになるので、今回は不動産売却時にかかる費用と税金についてご紹介したいと思います。

■費用
◎司法書士手数料
登記というのに資格などは不要なので、登記所に行って申請書類を用意しておけば、売主本人でもできます。しかし、一般的には不動産会社が用意して司法書士が登記関連の手続きをします。

その背景には「買主」「売主」に登記申請を任せてしまうと、上手く手続きが進まなかった場合の責任の所在があやふやになってしまうからです。ここで、司法書士に支払う報酬が司法書士手数料となります。

◎不動産会社に対する仲介手数料
不動産会社が「売主」と「買主」を仲介することで発生する手数料の事をいいます。つまり、買主を見つけて契約書類などを準備してくれるための費用と考えましょう。

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められていて売買価格が400万円を超える場合は、売却代金の3%+6万円+消費税となります。パーセンテージは売買価格によって変動があり、200万円超400万円以下ですと4%、200万円以下ですと5%以下になります。

◎その他
ローン完済手数料・ハウスクリーニング・引っ越し費用・敷地の測量費用が必要に応じて発生することも考えられますので、事前に見積もりをとり、準備しておくことをお勧めします。

■税金
◎印紙税
不動産を売却するときは買主と不動産売買契約書を交わすことになります。その契約書に売買代金に応じて印紙税を貼り、消印を行います。
金額 印紙代
500万円を超え1,000万円以下 1万円
1,000万円を超え5,000万円以下 2万円
5,000万円を超え1億円以下 6万円

◎登録免許税(抵当権抹消登記)
売却する不動産を購入するために銀行から融資を受けていた場合で残債がある場合は通常、土地・建物に抵当権が設定されています。そのままだと売却できないため完済し、抵当権を抹消します。その場合土地と建物は別物としてカウントされます。1物件に対して費用相場は1,000円です。

◎所得税・住民税
不動産の売却で利益が出た場合は、譲渡益に対して所得税・住民税をしはらわなくてはなりません。譲渡益の計算方法は

譲渡所得=購入代金+購入にかかった諸経費+売却にかかった諸経費-売却代金(譲渡収入)

となります。

■まとめ
不動産売却を考えるときは、何らかの資金調達のため行う方もいらっしゃるでしょう。そのような時は、前記した費用も考慮しながら検討していきましょう。

不動産売却をお考えの方は「株式会社東宝ハウス浦和」までご連絡ください。

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