不動産売却後の翌年・・・~住民税はどうなる?

税金

2018.11.30 UP

ようやく購入したマイホームも、仕事の都合などで引越しをしなければならず、住処だった家を売ることにしました。しかし、一つだけ気がかりな問題があります。それが住民税です。もしマイホームを売却した場合、その翌年の住民税はどうなるのかについてお話しします。

■不動産売却に関する税金
所得税と住民税は、物件の売却時の利益に対し発生し、その後行う確定申告は前者となりますので、後者は前者と同時に行うからです。

◎住民税の納税
確定申告を終えた後、税務署から納付書が送付されます。住民税の納税期間は4回に分かれており、送付された用紙にて銀行等の各種金融機関などで納税します。最近ではコンビニエンスストアで納税する事が出来、銀行が閉まった後も時間を気にすることなく支払いが出来るようになりました。それ以外に、給与天引きによる特別徴収により納税をすることが出来ます。

■どうして住民税が高く感じるのか?
物件売却時に生じるのは利益です。それに課税されるのが所得税と住民税であり、課税譲渡所得金額とみなされます。売却に伴う利益がプラスとなる場合に課税されますが、マイナスになった場合は課税されません。

課税譲渡所得金額がどのような役割を果たしているのかと、その中の住民税が高額になってしまう原因について説明いたします。まずは、譲渡所得の計算について説明します。

◎住民税と所得税の計算
短期の場合➝所得税率30%に対し、住民税率が9%となる➝総合税率は39%となる
(参考)長期の場合➝所得税率15%に対し、住民税率が5%になる➝総合税率は20%となる
※短期(物件所有期間が5年以下)、長期(所有期間が5年以上)
※いずれも復興所得特別税(2.1%)がそれぞれ課税される

◎課税対象
収入額―(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額×税率=税額

このように、住民税+所得税の計算をした場合、物件所有期間が短ければ短いほど、住民税率は短期譲渡=住民税率が高くなるとなるからです。その仕組みは、短期譲渡の税率そのものが9%(長期所有の場合は5%)に設定されるからです。

長期所有の場合、住民税率が5%になるほか特別控除の適用範囲ですが、短期所有の場合はそれが一切適用されません。

それまで住んでいた物件を短期間で売却する場合、逆に高いのが住民税であり、物件の長期所有にしか譲渡所得における特別控除が適用されない事を覚えておいてください。

不動産売却をお考えの方は「株式会社東宝ハウス浦和」までご連絡ください。

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