土地売却による固定資産税の仕訳を理解しよう

税金

2018.12.03 UP

土地の売却による仕訳は、経理以外の人にはわかりにくいと思います。土地の売却をすると会計の仕訳方法が違ってきます。今回は、固定資産税としての所有目的による会計の仕訳について紹介していきましょう。

■目的別の仕訳の分類
◎利益が出た売却の仕訳
事業主と企業は、事業目的の不動産を売却した場合には、利益が出た場合の「固定資産売却益」を分類します。利益の大きさによって、通常は「営業外収益」として、利益が大きい場合に対して「特別利益」として仕訳されます。

◎損が出た売却の仕訳
売却損は、通常は「営業外損益」として、大きな売却損の時には「特別損失」として計上されます。尚、建物の売却には、減価償却を行いますが、土地の売却のみだと不要です。

■固定資産売却損益勘定の使用
土地の売却の仕訳では、「固定資産売却損益勘定」が使用されます。(土地や建物だけでなく自動車の売買にも使用される。)土地は消費税の対象外で、建物は課税対象となるので別々の仕訳がわかりやすいです。(マイホーム以外の居住用住宅に関しては課税の対象外です。)固定資産売却損益勘定を使用するのは、一般的な「売上勘定」と異なり、不動産の売却益が売り上げとは認められない為です。(事業所得ではない。)

■具体例としての仕訳方法
土地の売却は、簿価の金額によって実際の売却額が高い低いによって異なってきます。「簿価」とは、適正価格による会計上の金額の事をいいます。

◎土地と建物の売却の場合には、建物に対して消費税が課税されます。
※仕訳では、税金が異なるので別々に計算する。

◎簿価よりも売却価格が高い場合の「土地と建物」の仕訳
簿価が400万円の土地が600万円の売上です。
仲介手数料の求め方=売却額×3%+6万円で240,000円です。

簿価が300万円の土地が500万円の売上です。
仲介手数料の求め方=売却額×3%+6万円で210,000円です。
「借方」
(科目)現金=1,055万円
(科目)支払手数料=45万円

「貸方」
(科目)土地=400万円
(科目)固定資産売却益=200万円
(科目)土地=300万円
(科目)固定資産売却益=200万円
(科目)借受消費税=40万円
※建物のみ消費税8%を計上。

◎簿価よりも売却価格が低い場合の「土地と建物」の仕訳
簿価が400万円の土地が200万円の売上です。
仲介手数料の求め方=売却額×4%+2万円で100,000円です。

簿価が300万円の建物が200万円の売上です。
仲介手数料の求め方=売却額×4%+2万円で100,000円です。
(手数料は売却額によって割合や求め方が違う)

「借方」
(科目)現金=380万円
(科目)支払手数料=20万円
(科目)固定資産売却損=200万円
(科目)固定資産売却損=200万円

「貸方」
(科目)土地=300万円
(科目)建物=200万円
(科目)土地=200万円
(科目)建物=200万円
(科目)借受消費税=16万円
※建物のみ消費税8%を計上。

◎土地は利益が出て建物は損が出た仕訳
簿価が400万円の土地が600万円の売上です。
仲介手数料の求め方=売却額×3%+6万円で240,000円です。

簿価が300万円の建物が200万円の売上です。
仲介手数料の求め方=売却額×4%+2万円で100,000円です。

「借方」
(科目)現金=766万円
(科目)支払手数料=34万円
(科目)固定資産売却損=100万円

「貸方」
(科目)土地=400万円
(科目)固定資産売却益=200万円
(科目)建物=200万円
(科目)建物=100万円
(科目)借受消費税=16万円
※建物のみ消費税8%を計上。

◎取引相手によって仕訳する。
通常は、居住用住宅の売買は非課税ですが、取引相手が企業や投資家の場合は、消費税の対象となります。個人同士の取引は非課税です。

土地売却による固定資産税の理解と仕訳の方法を、わかりやすく計算例をあげましたが、簿記や会計の経験がないと理解しにくいかもしれません。できれば、経理の専門の人にまかせて、仕組みを理解する事が望ましいです。

埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。

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