不動産売却の税金対策3000万円控除とは?

税金

2018.12.04 UP

自分の両親や親族が住んでいた家。高齢になるとともに施設などに入所したり、子供達と住むことで住まなくなった家を売却に掛けるという方はいるとおもいます。しかし、家を売却するのにも、それなりの費用や手続きが必要です。初めての方にとって、気になるのは家に掛かる税金なのではないでしょうか? 

■不動産を売却した時に掛かる税金って何?
家やマンションを売却して得た利益(売却益)があると、個人であれば所得税と住民税がかかります。所得には10種類ほどあり、不動産で得た利益の売却益については譲渡所得になります。

■3000万円までは税金がゼロ 3000万円控除
不動産を売却した時、税金として譲渡所得である所得税や復興所得税・住民税などがありますが、自宅などを売却した場合は、その譲渡所得から3000万円を差し引く事ができます。

例えば、マイホームを購入して売却に掛けた場合、最大3000万円まで売却益から差し引くことができる。という事になります。もちろん、譲渡所得(利益)が3000万円以下であれば、税金はゼロとなります。

■家を買い替えたい!住宅ローン控除と3000万円控除の選択
住宅を買い替えたいと思った時、買い替えの時に利用できる「買い替えの特例」というのがありますが、基本的には住宅を売却した時に発生する損失(譲渡損失)の繰り越し控除は、併用することはできません。

もし、今ある住宅を売却して新たに住宅ローンを組み、住宅を買い替えた場合は、売却益があれば3000万円控除にするか、住宅ローン控除にするかという選択をする必要があります。しかし、住んでいた自宅をすぐに売却するのではなく、3年後の1月1日~12月31日の1年間の間で、売却した場合にはその時に限り控除の併用が可能になります。

この場合は、やや複雑にもなりリスクなども伴う可能性があるのので、できるのであれば税理士などにまえもって相談しておくと安心です。

■貸していた家がある。控除の対象になるの?
自宅に住まなくなったとしても、3000万円という控除は、3年目の年末までに自宅を売却していれば、その自宅を他の人に貸していても、控除の適応対象となります。ただし、人に貸している状態で売却してしまうと、立ち抜きを命じられるといった問題が起きてしまいトラブルの原因になってしまいます。

人に貸している自宅を売却する予定を検討するのであれば、売却する時までの期限以内に、契約期間に定めがある定期賃貸契約に変更するといった対策が必要です。

■家を取り壊した場合でも控除は受けられる
今まで自宅として住んでいたところを、取り壊して売却した場合には取り壊しを行ったひから1年以内に、売買契約を交わし住まなくなって3年目の年末までに売却をすれば3000万円控除の対象となります。

だたし、家を取り壊して敷地となった土地を売買契約前に駐車場として人に貸した場合、3000円万円控除を受けることができなくなるので注意が必要です。

自宅を取り壊す前に人に貸す場合と取り壊して後の違いをしっかり押さえておくといいかもしれません。

いかがでしたか? 不動産売却をすることで、不動産にかかる税金の譲渡税がゼロになったり、3000万円控除をすることができる。という事を知ることができたのではないでしょうか?

不動産の売却を検討している方で、不動産の売却にかかる税金対策について、もう少し詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら、ホームページをご覧いただくか、またお電話でも構いません。お気軽に株式会社東宝ハウス浦和までお問い合わせ下さい。

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