普段お店で買い物をすると8%(現時点では)の消費税を支払うことになります。では、土地を売却したときにも同じように消費税はかかるのでしょうか? 今回は「土地を売却したときに消費税」について詳しく紹介していきます。
■土地の売却での消費税
結論から先に言うと「土地の売却での消費税」は原則として非課税になっています。土地の本来の所有者は誰のものでもないとされています。土地の所有権に対しては国や自治体にあるという考え方なのです。土地の売買取引に対しては、「権利の移転」としてみなされているのです。その為に原則的に「消費税」の対象ではないとみなしています。
■不動産の取引に対する消費税
しかしながら不動産の売却では「土地と建物」が課税の対象の有無を判断します。土地に対しては、消費税はかからないのですが、「建物」に対しては、消費税の対象となる場合とならない場合があるので、その違いをみていきましょう。
◎課税の対象となる不動産について
①不動産の売買が課税事業者の場合の「建物」
②不動産会社への仲介手数料
③住宅ローンにかかる手数料
※不動産投資の売却では消費税がかかります。
◎消費税が非課税になる対象
①土地の売買
②取引相手が個人対個人の場合の売却では建物も非課税
③建物と庭地とマイホーム宅地を合わせた売買
④登録免許税
⑤収入印紙税
■譲渡所得税と住民税に消費税はかからない
土地の売却によって得た収入には、「譲渡所得」として所得税と住民税がかかりますが、それに対する「消費税」はかかりません。不動産の所有期間によって税率が異なります。
例えば、5年未満では、「短期譲渡所得」として、所得税が30%、住民税が9%、復興支援税が所得に対して2.1%かかり、合計が39.63%の税額となります。
「長期譲渡所得」では、所得税が15%、住民税が5%、復興支援税が所得に対して2.1%かかり、合計が20.315%の税額となります。
◎仲介手数料には消費税は課税の対象です。
土地を売買するには、売り手と買い手の間を取り持つ仲介業者に対して、仲介手数料を支払います。
仲介手数料は売り手と買い手が同じ仲介人を利用している場合に割引や無料になるケースがあります。
◎家賃収入がある賃貸物件の取引
アパートやマンションで家賃収入のある物件を売買する場合は消費税がかかります。
◎土地活用の場合の課税対象
①土地を一か月未満の一時的な貸し付けする場合
②事務所やお店を建てての貸し付ける場合。
③家賃収入の賃貸経営の収入
④娯楽施設などの貸し付けと駐車場料金
⑤駐車場としての貸し付け
⑥事務所やお店の権利金や礼金報酬
⑦賃貸経営における管理費
土地の売却では消費税はかかりませんが、不動産に売却に伴う関連したものには、課税対象と非課税になるものがあることを頭に入れておけば、売却時に利益の有無をあらかじめ想定できるようになります。
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