土地を売却した時の税金控除は必須

税金

2018.12.09 UP

土地の売却は、普通の買い物と違って大きな金額が動きます。しかも、ほとんどの場合は、売却利益が出ないことが多いでしょう。せっかく売ったのに無駄に税金を支払い多めの所得を申告してしまうと、思わぬ損失をこうむります。そうならないようにするには、「税金の控除」について調べてみましょう。

■土地や建物などの不動産は、条件によって控除が受けられます。
「課税所得額」の求め方は、「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用(経費)」と「特別控除」を差し引くことで、利益が出ない場合には原則として税金の支払いがないのです。「確定申告」の必要がなくなりますが、事業としての売却や「損益通算」を受ける条件の場合は「マイナス益」でも確定申告が必要です。
◎マイホーム売却の特別控除
自分たちが住んでいるマイホームを売った場合には3000万円の特別控除が受けられるので、3000万円以下の売値に対しては税金はかからないということです。「公共事業」の目的で使用される土地の売却は「収用」と呼ばれていて最高5000万円の控除が受けられます。
◎繰越控除は3年間受けられます。
売却した時の今年度の損失を翌年以降3年間で差し引くことができます。
◎買い替えの特例
マイホームを買い替えた場合には、3年以内をめどに買い替えを行うと「3000万円の特別控除」を利用しない方が特になる場合があります。
売却価格よりも購入した価格が高い場合に課税を繰り延べできます。税金を将来に売る時まで延長できる制度です。安い買い替えを行った場合には「譲渡益」に対して通常よりも低い税率になります。
①「収入金額」=売却価格から買い替え価格を引いた値段です。
②「譲渡所得」=収入金額から(取得費と譲渡費用)を差し引いて、(収入金額を売却価格で割った数字)を掛けると通常の税額よりも低くなります。

■土地売却にまつわる税金控除の種類
マイホームや事務所以外にも土地だけの売却の場合の控除があります。
①農地を売却した場合の控除
農地を売却すると800万円の控除が行えます。「農業振興地域の整備に関する法律」があり、自然的経済的社会的諸条件を総合して農業の発展になるという考えの法律です。
②特定の期間に対しては土地の控除を認めている。
土地を取得した時期が「2009年1月1日から12月31日までの間」であることと、売却した時期が「2015年1月1日以降」であれば、1000万円の控除の対象になります。同じく、土地を取得した時期が「2010年1月1日から12月31日の期間」であることと、売却した時期が「2016年1月1日以降」であれば、1000万円の控除の対象になります。尚、控除できない対象としては、取引相手が親子や夫婦、生計をひとつにする親族、内縁の者、親しい関係の法人です。
③住宅地造成事業での土地を売却した場合の控除
住宅地造成事業とは、地域開発や都市事業計画などのことで、土地を売却すると、1500万円の控除を受けることができます。
④国などの特定の相手に対して売却する場合の控除。
国や地方公共団体や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、市街地再開発組合などが取引相手の場合は、2,000万円の控除が受けられます。
⑤「収用目的」の控除
「公共事業」の目的で使用される土地の売却は、最大で5000万円の控除を受けることができます。ただし、土地の売却は代替資産の購入が決まってから半年以内であることと、個人資産の売却であることを条件とします。尚、2年以内に他の不動産を購入すると控除の対象ではなくなるので注意しましょう。

■住宅ローンの控除
住宅ローンの控除では、40万円×10年間の400万円を限度額とした控除を受けることができる制度です。毎年のローンの残高の1%が控除の対象です。少ないように思えますが最高額を考えると利用すべき制度です。
土地の購入を「住宅ローン」を利用した場合、サラリーマンの確定申告は「初年度」のみの申告となっています。土地の売却で利益が発生した場合や、その他の控除を適用した場合は対象外になります。
実際の控除の知識を利用して課税の所得額を減らしたり税金を減らしたり節税の効果を期待できます。しかし、専門的な知識がなければ取得費や特別控除の条件外だったりしますので、親しい不動産会社や司法書士の利用も検討した方が良いでしょう。
埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。

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