不動産を売買した時、買手が売手に対して固定資産税を日割りで計算した未経過分を精算することがあります。売却した固定資産税を納付した場合、どのような計算処理を行うのでしょうか? 今回は、不動産売却をした時の固定資産税の仕訳について一緒にみていきましょう。
■未経過固定資産税=精算金
固定資産税は、毎年1月1日現在の各市町村における固定資産課税台帳に記載されている土地や建物または償却資産(事業用のもので役立つもの)の所有者として登録されている者に対し課税されます。不動産を売却した後でも、売主には納付する義務があり固定資産税は契約日(引渡日)を境に、売主と買主が日割り計算によって負担することが一般的です。
■どう仕訳ければいいの?
では、実際にどう仕訳ければいいのでしょうか?一つ例にしてみてみましょう。
◎条件
1)6月1日に簿価10000万円の土地を12000円で売却
2)年間固定資産税730
3)年間日数365
※固定資産は、6月30日に一括納付
◆6月1日の土地売却の仕訳例
◇借方
・現金預金 :12.000
◇貸方
・土地 :10.000
・現金預金:428
・土地売却益 :2.000
◇貸方
・預り金:428
※730÷365日×214=(6月31日~12月31日)=214日
◆6月30日固定資産税納付時の仕訳
◇借方
・租税公課: 302
◇貸方
・現金預金 730
◇貸方
・預り金:428
というようになります。
■消費税のある場合はどうする?
売主の方に消費税の納税義務がある場合には、消費税の申告にも注意が必要です。なぜなら、売買代金を消費税の計算に含める必要があり、土地は非課税売上高として扱い、また建物は課税売上高として区分する必要があります。(なお、個人の場合は、事業で使用している不動産に限定されています)
つまり、不動産を売却するには消費税も一緒に譲渡されるということです。
■終わりに
土地と建物の固定資産税精算金も、消費税と同様に土地の分は非課税売上高、建物の分は課税売上高として消費税の計算に含めるようにしましょう。
この辺りの仕訳を個人で100%把握することは、かなり難しいのも事実です。多少費用がかかったとしても、詳しい知識を有する不動産売買に関する専門家に任せた方が、結果として追加納税を避けることができますので、検討することをお勧めします。
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