不動産の売却で3000万円の控除があるマイホームは安心

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2018.12.14 UP

不動産の売却では、控除があるとないとでは、税金に大きな差が出てきます。ただし、3000万円の控除などを利用するには、対象となる条件があります。今回は、不動産の売却で控除について詳しく説明していきましょう。

■不動産の控除の種類
不動産の売却で控除のあるなしで得になったり、損をしたりする場合があるのです。もし活用できる条件に該当する場合は、控除を活用することが大事でしょう。控除の種類には3つありますので、それぞれの対象に控除の条件があります。

①3000万円の特別控除の利用
マイホームを売却した場合には、3000万円の特別控除を受けることによって多くは、課税支払の対象外になるでしょう。勿論、特別控除を行っても譲渡益が出ることも考えられますが、税額対象が少なくなるので利用する価値は大きいです。

◎利用可能な条件は
居住していることが条件で、仮に住まなくなったとしても、3年以内の売却なら「住んでいた」とみなすことができます。正確には、住まなくなった年から3年を超えた12月31日までに売却する条件に該当します。

ただし、売手と買手が親子や夫婦などの特別な関係にあたらないことになります。親子や親族に売却するときに特別に安く売却したりタダ同然に近い金額では、売却よりも贈与に近いとみなされてしまうからです。

◎相続財産の特例
親などから相続した場合にも「マイホーム特例」が条件により利用可能です。相続が発生するまで被相続人が住んでいたことになります。

例えば父親又は母親が一人暮らしにより、亡くなった場合に「空き家」なるのを防ぐ為の措置なので、全国の「空き家」を減らす対策となっています。期間は、住まなくなった年から3年を超えた12月31日までに売却する条件に該当します。

売却価格は1億円以下であることと、売主と買主が夫婦や親族などの特別な関係は除きます。この特例の期間には、31年の12月31日までとなっています。3年以内の条件などに当てはまる場合には「空き家」のままよりも売却したほうが良いと思います。

②特定居住用の買い替えを利用
マイホームを売るだけではなく、「買い替える為に売却」することで、「税金の繰り延べ」ができることです。

「税金の繰り延べ」は、節税の手段の一つで、税金を買い替えた後に、再び売却したときに課税対象となるので、税金の先送りと解釈します。尚、買い替えの特例は、家屋の床面積は50㎡以下で土地の面積が500㎡以下であることとなります。

③10年を超える所有マイホームの軽減税率
10年超える所有期間のマイホームの売却に対しては軽減税率の対象となります。「譲渡価格6000万円以内の価格」に所得税10.21%と住民税が4%の合計は14.21%の税率です。

「譲渡価格6000万円超える価格」に所得税15.315%と住民税が5%の合計は39.63%の税率です。尚、マイホームの特別控除3000万円との併用が可能ですが、他の特例は不可となっています。

■譲渡による損失の控除
「マイホームの売却」や「マイホームの買い替え」の売却での損失があった場合の控除があります。「損益通算」は、不動産売却での「譲渡損」がある場合に、控除しても引ききれない場合に「繰越控除」を3年まで所得から控除できます。

条件としては、所有期間の適用が、5年を超える場合で、3000万円以下の所得の場合に引ききれない金額を3年に渡って所得から控除できます。※買い替えの特例は、家屋の床面積は50㎡以下で土地の面積が500㎡以下であることです。

不動産の売却で特に利用すべき3000万円の控除は、利用することで税金が不要だったり、支払額の差に大きく影響しますのでマイホームの売却には安心して売ることができるのです。

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