不動産を売却すると、まとまったお金が入ってきますが、不動産を購入する時と同じように税金がかかります。「税金がいくらかかるのか?」と気になるかもしれませんが、個人か法人かによっても税金の種類などが変わってきます。そこで今回は法人が不動産を売却した時の法人税について一緒にいきましょう。
■法人税とは?
法人税とは、株式会社などの普通税率で課税される普通法人や、協同組合などに対する税金の事で、利益や損失のどちらかが出たとしても他の所得と合算できるのが法人税の特徴です。法人税については、利益というより会計をする上での収益と費用の別段の定め(法律の規定が優先される)規定される調整を行った場合は、利益として課税されます。
■法人が不動産を売却する時の計算方法
法人が不動産売却をして利益が出た場合には、その分も利益となり他の所得と合算されて課税になります。また所得機関によって税金が変わるのは、個人のみで法人は変わらないとされています。では、法人において課税対象となる利益と税額の計算は、どう考えればいいのでしょうか?
◎計算式
・利益=売却額-(売却した土地や建物の簿価+譲渡費用)
・税額=利益×法人税率
という考え方になります。
ここでは、個人の譲渡所得である場合の所得費とは異なり、法人の場合は「簿価」を使います。土地については購入した価格になりますが、建物については減価償却になります。
しかし、法人の減価償却については個人とは異なり任意であるため、経営上の観点から、減価償却をしないという年もあると思います。
■法人で不動産を売却する場合の注意点とは?
では、法人が不動産を売却する時の注意点とはどんな事が上げられるでしょうか?
◎法人での不動産を売却する時は消費税の処理に注意が必要!
法人が不動産を売却する場合には、課税業者となるので、消費税についての処理に注意が必要です。なぜなら、土地と建物の消費税の扱いが違うからです。
土地の購入・売却には消費税はかからないとされています。しかし、その一方、建物の購入・売却には消費税がかかります。土地の代金がいくらで、建物の代金がいくらなのか分からない事には、消費税の計算が難しくなるので把握するようにしましょう。
■役員などに不動産を売却する場合には低額譲渡に注意が必要!
法人が役員などに不動産を売却する場合には、不動産の仲介会社などが間に入ってくれるので適切な金額で売却する事ができます。
ただし、役員などなどに不動産を売却する場合、適切な金額よりも低い場合があります。低額譲渡の場合は、法人・役員と共に税金がかかってきます。ですので、それらについて、もしっかりとおさえておくといいでしょう。
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