不動産を売却した時に発生する分離課税とは

税金

2019.01.12 UP

土地や建物を売却して得た所得に「譲渡所得」がというのがありますが。譲渡所得に対する課税は分離課税とという方法で行われます。このため給与所得などとは別に計算をし、確定申告などをしなければいけません。また、分離課税は、土地の他に建物の所有などを目的とした土地の賃貸権や、農地の所有者に使用料を払い耕作する耕作権など、土地の上などにある権利なども含みます。

■課税方法は2つの種類がある
不動産を売却して利益があった年の翌年には、確定申告をしなければなりませんが、譲渡所得に対する課税は、同じ不動産収益でも家賃収入などと異なり、分離課税が適応されます。

◎総合課税
総合課税は、所得を合算した合計金額に課せられる方法です。たとえば、会社で働いているサラリーマンなどの給与所得や賃貸経営者の家賃収入・個人事業主の所得などがあげられます。

◎分離課税
不動産売却の時に発生した所得や銀行預金などの利子などを計算して課税するといったことがあげられます。

いうなれば分離課税とは、一時的な大金が入った時、通常の課税とは別々に計算することで、他の所得に対して高い税率が適応されないようにするための仕組みとなっています。尚、分離課税には「源泉分離課税」と「申告分離課税」があります。

■不動産売却の時には申告が必要
不動産売却の時には、譲渡所得に対してかかる税金については、給与所得や事業所得を分離課税として計算します。また、分離課税には申告が必要な分離課税と、利子所得と同じように受け取った時点から、差し引かれ課税されている源泉課税があります。

不動産売却による譲渡所得に関する計算は、譲渡する期間や不動産を使用する用途にとっても違ってきます。また、譲渡する期間が5年以下であれば短期譲渡所得になり、5年以上であれば長期譲渡所得に分けることができ、一定の条件に該当するとなれば税率を下げることも可能になるので調べてみることをおすすめします。

■不動産売却における損益通算
不動産を売却する時に発生する申告分離課税率は、所得税率を計算する税率よりも低いことが多いため、利益と損益を帳消しにすることができる損益通算も使用することが可能です。

ただし損益通算は、赤字のある所得を他の黒字にある所得から差し引くことはできますが、差し引いても控除されない場合もあります。この場合3年間の繰り越しが可能となり、翌年以降、3年間の所得から差し引くことができます。

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