不動産を売却した。確定申告は必要? 添付書類は??

税金

2019.01.20 UP

不動産を売却したら、必ず確定申告をすることが義務だと思われている方も多いのではないでしょうか?実はこれは、必ずしも義務ではありませんが、不動産を売却した際は確定申告をしたほうが良い場合が多々あります。一方、会社にお勤めの方は(副業をしていない場合)確定申告をしたことがないという方がほとんどであると思われます。どういう場合に確定申告が必要になるのか、どの様な書類が必要か、合わせてお話していきます。

◎不動産売却によって利益が生じた場合
不動産売却によって利益が生じた場合は、確定申告が必要になります。不動産売却で得た収入から、譲渡費用と取得費を差し引いた金額に対して譲渡所得税が掛かってきます。逆に、不動産売却によって損失が生じた場合には、確定申告の必要はありません。しかし、確定申告を行うのなら、”損益通算”というものができます。

◎損益通算ができるとどんないいことがあるの?
会社にお勤めの方でも、株取引やFX(外国為替証拠金取引)などに投資をしている場合、利益が生じることがあります。不動産売却で損失を生じたほうが、損益通算を行えば、この株やFXで生じた利益に掛かる税金を、不動産売却で生じた損失と合わせて計算し、納める税金の額を小さくすることができます。※損失の繰り越しは最長3年間可能です。

■確定申告に必要な添付書類は?
確定申告の際に必要な書類には、下記の様なものがあります。

◎確定申告書B様式
給与所得者用はA様式なのですが、あえて個人事業主用のB様式を選択することをお勧めします。

◎分離課税用の申告書
給与所得と、不動産や株などの分離課税の税額を計算して納税する為の書類です。税務署で用紙を入手可能です。

◎譲渡所得の内訳書
売却した不動産の情報を各項目に記入した書類です。税務署で用紙を入手可能です。

◎購入時/売却時の売買契約書
不動産の購入/売却時に締結した売買契約書のことです。提出するのはコピーで構いません。

◎登記簿謄本
登記簿の写しのことです。売却する土地や建物を管轄する法務局で、用意されている申請書に入力して提出すれば取得することができます。

◎仲介手数料などの領収書
不動産売却時に受け取った仲介手数料、登記費用など。提出するのはコピーで構いません。

■まとめ
各種書類を作成していくのは、手間が掛かりますが、慣れてしまえば簡単です! 確定申告を初めて行う方にとって、今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。

埼玉エリアの物件探しや売却などお困りでしたら、東宝ハウス浦和にご相談ください。

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。