不動産を売却しても、年末調整があるから大丈夫!?

税金

2019.01.21 UP

いえいえ、そんなことはありません。不動産売却によって得る収入は、会社員の方がお勤めになっている会社の管理していない部分なので、不動産を売却した方、自らが手続きをしなければいけません。従って年末調整があるから大丈夫というのは間違いです。今回の記事では、不動産売却と年末調整について詳しくお伝えしていきます。

■まず、年末調整の役割とは?
働く人が、一年間の間に同一企業(または関連企業)から貰った給与から差し引かれる”源泉徴収税”と、年末に各種保険料を差し引いた年間給与額に対する”所得税”の差額を計算することが、年末調整の役割です。但し、年末調整では一年間の間に支払った医療費を控除することはできません。また、不動産の売却に伴う税金の調整も、年末調整ではできません。

■ちなみになぜ、年末調整の時期になると、勤めている会社からいろいろ聞かれるの?
年末調整の申告義務は、本人ではなく”給与支払義務者”、つまりお勤め先の会社にあります。

海外では年末調整の制度自体がない国もあり、その場合は会社員の方も各自で年末調整の手続きを行わなくてはならないそうです。

会社が行ってくれる方が労力も少なくて済み、手続きの漏れも心配ないでしょう。会社から扶養親族の詳細や生命保険の加入の有無について尋ねられたら、きちんと答えましょう。

■不動産売却で利益が出ることは稀
日本では、建物は経年劣化での価値の減少が大きい為、不動産の売却で利益が生じることは稀です。

不動産売却によって得た所得を『不動産所得』として、翌年の確定申告で申告する必要がありますが、その際、年末調整によって発行される『源泉徴収票』と一緒に添付することによって所得に対する税金を還付できます。

■不動産売却したらきちんと納税を
不動産の売却は、ほとんどの方にとっては、一生涯の内に数回しかない取引ですので、莫大な労力を使います。すべての手続きが完了し物件の引き渡しが済むと、そこで安心してしまい年末調整や税金の納付を後回しにしてしまいがちです。

しかし、きちんと納税しないと思わぬ事態が生じることもあります。具体的には、下記の様なペナルティが課されます。

◎『無申告加算税』
支払うべきだった税額に15%を加算して納税することになります。

◎『重加算税』
所得を隠蔽しようとしたことが発覚した場合、課税せられる税金です。課税額は本来の税額35から40%です。

◎『延滞税』
本来支払うべき税金を支払わないでいた場合、課せられる税金です。”本来支払うべきだった期日の翌日”へ、さかのぼって課税されます。つまり、申告しなかった期間が長いほど、金額が大きくなります。

■まとめ 
自分で作成した確定申告書類の正確性に不安が残る場合は、迷わず税理士事務所へ相談を!
税務署へ提出する書類ですので、”間違っていた”では通りません。自分で作成することに不安を感じる場合は、税理士事務所へお願いしましょう。

埼玉エリアの物件探しや売却などお困りでしたら、東宝ハウス浦和にご相談ください。

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。