土地売却後に課される法人の税金とは?

税金

2019.01.22 UP

土地を売却すると多額の所得を得ることになります。その所得には当然、税金がかかります。その計算方法は個人と法人でも異なりますが、今回は法人に課される税金についてみていきたいと思います。

■土地を売却すると課される税金
法人が土地を売却したことで「課される税金の種類」は、個人の場合とほとんど同じです。
・譲渡所得税
・印紙税など

■土地の保有期間によって税率が異なる
個人で不動産を売却したときの税率は、所有期間によって変わるという特徴があります。
土地の保有期間が5年以下の場合は短期所有、5年を超える場合は長期所有となり、税率が異なります。
・長期譲渡所得にあたる場合は税率20%(所得税15%、住民税5%)
・短期譲渡所得にあたる場合は税率39%(所得税30%、住民税9%)
と、なります。また、保有期間は売却した年の1月1日現在で判定します。なお、所有期間によって税額が変わるのは個人のみです。法人には関係ありません。

■法人が土地建物を売却した場合にはどうなる?
株式会社などの法人が、不動産を売却して利益が出た場合、その分が所得となります。他の所得と合算されて課税されます。
※税金を納める義務が生じるのは、譲渡所得がプラスになった場合のみです。マイナスの場合は必要ありません。
利益=売却額-(売却した土地建物の簿価+譲渡費用)
税額=利益(法人税率)
◎注意点
法人の場合、個人が取引を行う場合とは違い、取得費ではなく簿価を使用します。なぜなら建物の場合、減価償却が出来ますが、法人の場合、減価償却を行うかどうかは任意であるからです。経営上の観点から減価償却をしないことが、総合的に有利となる判断できる場合もあることをおさえておくといいでしょう。

■個人の場合と法人の場合の違いとは?
個人の場合、収入は給与所得や雑所得など、種類ごとに分けて計算します。また、収入だけでなく経費も、種類ごとに分ける必要があります。それに対して、法人の場合、収入の種類にかかわらず全ての収入を合算して、合算した収入から経費を差し引いて利益を計算します。
注目したいのは、事業で得た収入も不動産を売却して得た収入も、合算して計算するという点です。

■法人には、損益通算を適用できるというメリットがある
損益通算とは、ある所得でのプラス(利益)を、別の所得のマイナス(損失)と相殺することで収める税金の額を抑える方法です。個人の場合、不動産は分離課税のためマイナスとなっても(損失が生じても)給与所得などと相殺することは出来ません。
法人の場合は、同一事業年度内であれば、種類を問わず通算可能です。

■まとめ 
今回の記事を読んでくださった方は、多くの不動産を売買するのであれば、個人で行うよりも法人として行った方が「税金面でお得になる」場合があることにお気づきになったかと思います。法人化の届け出については、経験豊富な税理士事務所に相談しましょう。
埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。

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