引っ越し等で不要になった不動産を売却する際、消費税が「発生するもの」と「発生しないもの」があります。初めて不動産を売却する人は、どの項目に消費税が発生するのか分からないと思うので、初めての方や慣れてない方向けに「不動産売却での消費税」についてお話します。
■消費税が発生するものと発生しないものとは?
不動産売却において、消費税が発生するものと発生しないものを、下記のようにシンプルに項目にして考えると分かりやすいです。
◎消費税が発生しないもの
・土地の売却買取
・庭を宅地と一緒に売却買取
・課税事業者以外の個人で建物を売却買取
◎消費税が発生するもの
・課税事業者が建物を売却買取する場合
また、分譲マンションについても消費税が発生するものとしないものがあります。
◎分譲マンションで消費税が発生しないもの
・管理組合が集める管理費や組合費、そして修繕積立金など
・マンションに住んでいる人が使っている駐車場の使用料金
◎分譲マンションで消費税が発生するもの
・管理会社にお願いし行ってもらっている管理手数料
◎その他不動産の取引時に消費税が発生しないもの
・不動産の登録免許税
・印紙税
◎その他不動産の取引時に消費税が発生するもの
・仲介手数料
・司法書士の報酬
・融資関係の手続きに必要な手数料
■課税事業者以外の個人が中古物件を売却する場合の消費税のあるなし
◎消費税が発生しないもの
・土地の価格
・建物の価格
・不動産の登録免許税
・印紙税
◎消費税が発生するもの
・仲介手数料
・司法書士の報酬
・融資関係の手続きに必要な手数料
課税事業者以外の個人が建物を買うと、建物価格に消費税が発生しません。そのため不動産会社などから中古物件を買うよりは、課税事業者以外の個人から直接的に中古物件を買う方が良いでしょう。ちなみに課税事業者以外の個人とは、サラリーマンのことを示します。
そして、不動産売却において登録免許税や印紙税などは名称の通り税金です。つまり、税金に税金がかかることはないのです。
反対に、司法書士の報酬や仲介手数料については課税事業者の対象となるため、消費税がかかります。
■不動産売却時の費用を抑える方法
不動産売却においてかかる費用は主に税金や仲介手数料、登録免許税、司法書士に支払う報酬などの手数料があります。
◎不動産売却で一番の費用である仲介手数料
各手数料の中で一番費用が大きい仲介手数料は、売却価格に3%をかけて6万円を加えた金額に消費税(現在は8%)をかけて出る金額になります。
不動産が高く売却できればできるほど仲介手数料も高くなります。専属専任媒介や専任媒介を使うと仲介手数料を抑えられることがありますが専任媒介は売れないこともあります。
そして、購入希望者が決まる前に仲介手数料の話をすることが良いでしょう。購入希望者が決まってから仲介手数料の話をするとトラブルになることが多いという前例があります。そのため仲介手数料の話はあらかじめ契約の時点で話しておきましょう。
あえて一般媒介契約で売却するのであれば、購入希望者が決まってから仲介手数料の話をするのも良いでしょう。高く売却できた場合は先述した仲介手数料の6万円の部分をカットできることがあります。
■できるだけコストを減らして高く売却しよう
初めて不動産を売却する人はどんな費用があるか分からず、売却した後に抑えられるところを発見してしまう。ということになってしまうかもしれません。
不動産を売却する機会は人によるとは思いますが、一度きりの人もいるかもしれないので、あらかじめ費用を確認できる状況があるならば、不安も減るのではないでしょうか。
埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。