不動産売却による住所変更登記のアレコレ

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2019.01.26 UP

不動産を売却後の住民票移動は転入から14日以内に行いますが、法務局に登録する「住所変更登記」はどのように行えばいいのでしょうか。今回は、「住所変更登記」とはどのようなものなのか?タイミングは?売主側がやらなければいけない場合などを見ていきましょう。

■住所変更登記とは
住所変更登記とは、法務局で管理されている不動産の登記簿を変更することです。通常、登記簿の住所を変更するタイミングは不動産の名義を変える場合や、銀行から融資を受けて担保を設定する場合などの手続きと合わせて行うことが多いものです。

では、転居した場合に住所変更登記を行うかというと、住民票の移動は当然することになりますが、法務局の手続きまで行う方は少ないかもしれません。なぜなら、そのままにしておいても特段不都合はなく、期間の制限もないからです。

ただし、引っ越しをして住民票の住所が変わった場合でも、自動的に書き換えられるわけではないと理解しておきたいものです。

■売却による住所変更登記のタイミング
では、不動産を売却したとき売主から買主へ、登記名義人の住所変更登記を行いますが、それは、どのタイミングで行うのでしょう。

その場合は、買主が見つかって契約も完了して、最後の残金決済の段階で、通常は買主側が選んだ司法書士にやってもらうことが多いものです。買主へ名義を移すための前提として売主の住所変更登記も一緒に連件申請してくれることがほとんどです。ですので、自ら登記を行うことはあまりありません。

■売主が住所変更登記をするケース
売主は必要書類として、発行から3ヶ月以内の印鑑登録証明書を提出します。印鑑登録証明書に記載されている住所と、登記簿上の住所が一致していないと、法務局での所有権移転登記の申請が認められません。

例えば、売買をする際に引っ越しをしていて、空き家の状態で売却活動をしていた場合には、住民票を移動していることになるので、登記簿上の住所ではなく新住所での印鑑証明書になってしまいます。

従って、登記簿上の住所から印鑑登録証明書の住所に変えなくてはならず、先に住所変更登記をすることが必要となるのです。

空き家状態で売却活動をしていて長引いた場合は、住所変更登記をする必要があることは先述しましたが、ご自身で登記をすることも可能です。登記の中でも簡単な部類に入る登記になりますので、お時間があるのなら挑戦してみてもいいかもしれません。

■必要な書類は
◎住民票:登記上の住所から繋がっている必要があります。
◎登録免許税:不動産1個につき1000円

もし、住民票で住所が繋がらない場合は「戸籍の附票」などが必要になります。

■まとめ
不動産売却による住所変更登記についてまとめてみましたが、売却が決まって物件から引っ越すまで時間が3ヶ月に満たない場合でしたら、引っ越す前の印鑑証明書の住所を移す前に取っておいて、対応する方法もあります。その時々によって対応の仕方がありますので、専門家と一緒に話しを進めていきましょう。

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