不動産を売却する理由は、子供の成長で一戸建て住宅の部屋数に余裕が生まれたり、仕事の都合などで転勤を余儀なくされるなど様々な理由があります。その際には不動産を売却しますが、売却時に受け取る領収書についてお話します。
■売主と印紙の関係
では、不動産売却における印紙との関係についてお話します。売却の時に欠かせないのが領収書です。まずは個人の場合について紹介しましょう。
◎個人
一般的な住居を目的とした不動産の売却をする場合は、領収書は必要でも印紙を貼る必要はありません。住むこと自体は非営利になりますので、印紙税の非課税対象となっており、商用目的という意味では別です。
賃貸住宅や畑の場合は営利目的になりますので、第三者に部屋を貸したり農作物などを作ってから、お店を通じて消費者へ売却することが目的となりますので、その対象となりますが農地の場合、作物を自家消費として生産する場合は適用されません。
◎法人
対照的に法人は、個人と違って商売目的となりますので領収書と印紙税は必要不可欠です。一軒家だろうがマンションの一室、駐車場や事務所、倉庫など仕事をするための用途で借りることになりますので、この辺りは個人(非営利目的)との違いです。
注意点をあげるならそれは金額表示であり、記載された金額で印紙税額が変わります。また、土地は非課税であるといいますが、あくまで「消費税不要」となるだけであって、印紙税とは全く別物ですので気を付けましょう。
■印紙税額について
領収書に記された金額と印紙税額は比例します。不動産売却についてはまずありえませんが、5万円未満の場合は非課税となっています。ただし、記載されている金額がないものについては一律200円となっています。
◎主な金額
・100万円以下→200円
・500万円以下→1000円
・1000万円以下→2000円
・3000万円以下→6000円
・5000万円以下→10000円
・1億円以下→20000円
・5億円以下→100000円
・10億円を超える→200000円
◎納税を忘れた場合
納税を怠った場合は、前述の印紙税額の倍額を納税することになります。忘れた場合は後日、自己申告をする場合1.1倍で対応してもらえます。
不動産売却における領収書に印紙は必要かという話をしましたが、納税の必要がないのは個人用非営利目的のみです。不動産を売却したら領収書は忘れずにもらっておきたいのですが、その際には印紙税を忘れずに納税しましょう。
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