どうする?不動産売却で多額の利益発生

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2019.01.28 UP

不動産を売却すると、多くの場合、利益が生じます。(購入価格、売却価格によっては、損失が生じます。)しかし同時に、税金など各種費用も発生します。
今回は、不動産売却時に生じる各種費用を見ていきたいと思います。

■不動産売却時にかかる費用
不動産売却時にも、各種費用がかかります。費用には仲介手数料と各種税金があげられます。

■税金(印紙税)
不動産売却時に売買契約書に貼付するのが印紙です。貼付する印紙の額は売買契約書に記載される金額によって変わってきます。

【契約金額】
・1万円~10万円以下の場合、印紙税200円
・10万円~50万円以下の場合、印紙税400円
・50万円~100万円以下の場合、印紙税1,000円
・100万円~500万円以下の場合、印紙税2,000円
・500万円~1000万円以下の場合、印紙税10,000円
・1000万円~5000万円以下の場合、印紙税20,000円
・5000万円~1億円の場合、印紙税60,000円
・1億円~5億円以下の場合、印紙税10万円

■登録免許税
不動産の売却により所有権を移転する場合には、固定資産税評価額×2%
※平成31年3月31日までは軽減税率が適用される為、1.5%です。

■不動産売却によって利益が出た場合は、このような税金も

【譲渡所得=売却価格-購入価格-購入費用-売却費用】
譲渡所得がプラスになった場合、すなわち、不動産売却によって、”損失”ではなく”利益”が出た場合は、下記の様な税金がかかります。

・所得税
・住民税
・復興特別所得税

◎注意点
譲渡した不動産が居住用であれば、譲渡所得から特別控除最大3,000万円を引くことができます。つまり、下記の様になります。
【譲渡所得‐特別控除=課税譲渡所得】

■不動産を所有していた期間によって、税率は異なる

◎所有期間が5年を超える場合=長期譲渡所得=20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
◎所有期間が5年以下の場合=短期譲渡所得=39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
※所得税の税率には、復興特別所得税(所得税×2.1%)が上乗せされています。

■その他
売却する不動産が土地ではなく、建物の場合には取得費の合計額から『減価償却費相当額』を引くことができます。

◎居住用の建物の償却率は建物の構造により異なります。
・木造の建物の場合       耐用年数33年 償却率0.031
・軽量鉄骨の建物の場合     耐用年数40年 諸客率0.025
・鉄筋コンクリートの建物の場合 耐用年数70年 償却率0.015

◎減価償却費を求める式
【建物の取得費×0.9×償却率×経過年数】

◎取得費とは?
次のA、Bの内で、大きい方の金額を使います。
A.概算法:譲渡収入金額×5%
B.実額法:土地建物の購入代金、建築代金、購入の仲介手数料など取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額となります。

■まとめ
不動産の売買は、価格が大きいので税金の額も大きくなります。どのような税金が生じ、どのような控除があるのか知っておけば、損をせずに済みます。

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