不動産売却をする際にかかる所得税とは

税金

2019.01.29 UP

不動産を売却するときにどのような税金がかかるかご存知でしょうか? また、どのような費用が必要でしょうか。今回は、所得税について解説しましょう。

■不動産売却の際にかかる費用とは?
不動産を売却して利益が出た場合、所得税や住民税に譲渡所得課税として「利益に応じて課税率や税金の額」が変わってきます。

◎印紙税
不動産を売却したときに売買契約書に貼る税金が印紙税です。契約書に貼ることで納税した ことになります。

◎登記費用(抵当権抹消費用・司法書士への費用)
司法書士への報酬は、抵当権抹消登記をする必要があります。費用は一般的な相場としては、2万円から3万円でしょう。

◎測量費・解体費・廃棄物の処分費用とは?

敷地の測量費・約50万円から80万円
建物などの解体費・約100万円から300万円
廃棄物の処分費・約10万円から50万円

◎仲介費用
不動産会社に仲介をお願いする場合、支払う仲介手数料は、不動産の売買価格の3%+6万円+消費税の金額となります。

■引越しなどにかかる費用
◎譲渡所得税とは、不動産を売却した際、取得時の費用から売却時の費用を差し引いた金額です。不動産を買ったときの費用が取得費といい、売却したときの費用が譲渡費用といいます。

◎譲渡所得の税率について
 
課税対象者がその不動産の保有期間が5年未満の場合「短期譲渡所得」と5年以上の保有 期間がある場合「長期譲渡所得」となり売却日時はその年の1月1日が基準となります。 所有者が保有した日から売却した期間のその税率については下記の計算式になります。

■譲渡所得の税率は保有期間で決まる
短期譲渡所得(5年未満)の場合税率(39.63%)       
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%

その年の1月1日までに売却した場合は、

長期譲渡所得(5年超)の場合の税率(20.315%) 
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税95%

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興のための必要な財源確保に関する特別措置法で 2011年12月に施行され期間は2013年~2037年までとなります。

上記の譲渡所得の計算では、不動産を所有して売却した期間5年超なのか、未満なのかで税率が変わってきますので、保有期間に注意しましょう。   

◎まとめ
不動産を売却したときは、所得税がかかります。売却するタイミングも税率に関わってくるため、よく理解することが大切です。しかし、なかなか難しくて理解しづらいのが現状でしょう。そのようなときは、不動産会社などの専門の方に任せるのもスムーズに契約が運びますのでおすすめです。

埼玉エリアの不動産関連については、東宝ハウス浦和に是非ご相談ください。

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