土地を売却した場合、年金受給者の支給額は変わるのか

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2019.02.03 UP

年金受給者が、年金だけでの生活が不安だったりして、必要に迫られて土地の売却をすることがあるでしょう。一時的に収入が増えてしまいます。そうなると受給額が減らされると噂で聞いていますが、実際はどうなのでしょう。土地を売却した場合の年金受給者の支給額について紹介しましょう。

■年金の意味合い
年金とは、国民年金や厚生年金(他にも企業年金や共済年金)などがあります。20歳以上60歳未満の方が老後の生活を扶助するために、毎月決まられた額を支払っていきます。支払った額の割合に応じて年金の支給額が決まってきます。

個人で支払ったり会社で支払ったりする違いはありますが、支給額の決定には年金の支払った額に決定しています。年金が支給されるのは

①老齢基礎年金=65歳以上でもらえる。
②障害基礎年金=障害の認定を受けた場合に受け取る。
③遺族基礎年金=受給者が亡くなった場合に遺族に支払われる。
※厚生年金が加入できるのは70歳までなので、働いた期間だけ支払い金額が異なります。

■土地(不動産)の売却が年金の種類によって減額もありえる
年金の意味合いからすると、基本的な支給額は個人や団体が支払った額によって、すでに決定していることになります。土地(不動産)の売却では、一時的に大きな収入を得ることになります。年金の種類によって減額されるなどの注意点があります。

◎障害年金
障害の認定者には20歳以前から傷病であったり、年金の支払いがほとんど行われていない場合もあるので、障害年金の減額や一時的に支給を停止することがあります。この場合、所得額398万4,000円を2人世帯分として規定し、1人分の相当額分(半分)が支給停止になります。500万1,000円を超えた場合には全額が停止となります。2段階によって減額されることになります。

◎75歳以上の後期高齢医療の値上げ
75歳以上の土地(不動産)の売却では、年金には影響はないのですが、国民健康保険料の支払いが値上げされることになります。国民健康保険料の支払いは年金から天引きによるものなので、結果的に年金が減額されたと思うことになるのです。

■土地の売却で譲渡所得税と住民税の支払い
土地(不動産)を売却すると譲渡所得税と住民税がかかります。居住用住宅=マイホームの売却には3000万円の特別控除が利用できますが、土地だけの売却にはあてはまりません。土地代が特別な条件によって値上がりすることもありますが、売却した金額に利益がでなければ譲渡所得税と住民税の支払いをすることはありません。

「課税譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用」
※課税譲渡所得がプラスならば確定申告の必要がありますが、マイナスだと申告の必要はありません。不動産を取得した費用を差し引いた時にプラスになる場合は少ないです。

■まとめ
土地を売却した場合の年金受給者の支給額は変わるのかについてですが、基本的には支払った額によって決定していますので支給額は変わりませんが、障害年金に限って停止や減額の可能性が大です。また、譲渡所得によって国民健康保険料の値上げが年金から天引きされることが減額されたと思うこともあります。

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